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【資料7】新経済連盟提出資料.pdf (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40241.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第2回 5/16)《厚生労働省》
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03 要指導医薬品の販売制度に関する新経連の意見
1.オンライン服薬指導の対象から除外する要指導医薬品を設けるべきではない





薬剤の管理の観点と、服薬指導の方法の観点は別であることから、「オンライン服薬指導を認めない要指導医薬品」というカテゴリは作
るべきでない
例えば、薬剤管理の観点からどうしても店頭に来てもらう必要がある場合(例:薬剤師が医薬品を包装から出してその場で需要者に
飲んでもらうことが必要な場合)も、プライバシーの観点等から店頭で相談がしにくく自宅でオンライン服薬指導を希望する需要者に、オ
ンライン服薬指導を行った後で来店してもらうという方法も否定されるべきではない
※店頭での服用が必要なら、プライバシー保護の観点から
a)店頭服薬指導+店頭服用 b)オンライン服薬指導+店頭服用 いずれも認められるべき
薬剤師の目前で服用させる必要がある場合以外で店頭に行く必要があるものは想定できない
※薬剤師の目前で服用させない限りは店頭で手渡した後も自宅で受け取った後も需要者がその医薬品をどう扱うかに差はない

2. 「一般用医薬品に移行しない要指導医薬品」を合理的根拠なく追加できる制度には反対



「ネット販売をさせたくないから」「慎重を期すべきだから」といった、合理的でない理由や、不明瞭な理由や、データによる検証ができない
理由で、安易に「一般用医薬品に移行しない要指導医薬品」が次々と増えていく事態は避けるべきである
一般用医薬品に移行できない理由や条件があるならば予め規定し、販売時の条件(個別の医薬品ごとに具体的に薬剤師に何を確
認させ記録させるか等)を設定し、予め定めた理由や条件に照らして必要なデータを取得し、データに基づいて定期的に見直しや判断
ができるようにすべき

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