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【資料7】新経済連盟提出資料.pdf (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40241.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第2回 5/16)《厚生労働省》
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02 参考資料(4):濫用等のおそれのある医薬品の現在の販売制度について
現在、対象の医薬品は主に指定第2類、一部第1類に分類されている

現在の販売ルール(対面・ネット共通)
以下を確認し、資格者(薬剤師または登録販売者)が適正と判断した場合に限り販売する。
① 購入者が若年者(中学生、高校生等)である場合は、氏名及び年齢とともに、使用状
況を確認
② 購入者が同じ医薬品を他店で購入していないか、既に所持していないかなどを確認
③ 購入できるのは原則1人1包装。複数個の購入希望がある場合は、理由や使用状況な
どを確認し、問題ないと判断した場合に限り販売可能
④ その他適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項

比較的若い世代での市販薬の濫用については、
報道や調査報告にもある通り、現状の対応策だ
けでは防止できていないと思われることから、
追加的措置が必要

濫用等のおそれのある医薬品の例
風邪薬

パブロン、ベンザブロック、コンタック、エスタックイブ、カコナール、
ジキニン、ルル、改源、ストナ等

咳止め

ミルコデA、エスエスブロン、アネトン、ペリコデ、トニン、浅田飴等

鼻炎薬

アルガード、プレコール等

鎮静剤

ウット等

痛み止め

ナロンエース、こども用バファリン等

市販薬濫用に関する調査報告での指摘を踏まえ、
海外の事例も参考にすると、
• 濫用に関する注意喚起や相談窓口に関する情
報発信
• 購入履歴に基づく販売管理
が濫用防止対策として重要なのではないか

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