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【資料7】新経済連盟提出資料.pdf (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40241.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第2回 5/16)《厚生労働省》
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02 濫用等のおそれのある医薬品の販売制度に関する新経連の意見
1.市販薬の濫用防止には、孤独・孤立対策や相談機関・支援機関の充実が重要
孤独や孤立・家庭環境の問題といった背景事情に目を向けた対策を講じない限り、販売時の規制を強化していかに購入のハードルを上げたとしても、濫用が規制
対象の医薬品から別の医薬品や別の方法に移行してしまうだけで、根本的な解決には至らない
販売規制の強化により、販売現場の負担増加や適正利用者が買いにくい状況をもたらす一方で、支援を必要としている方々を閉め出すだけになる可能性あり
薬物依存の専門病院や相談機関・支援機関の充実が重要であり、販売規制以外の対策についてもしっかりと検討すべき





2.合理的根拠を欠いた一部インターネット販売の一律禁止案(=ビデオ通話必須化案)に強く反対




現在の対面販売およびネット販売の状況や、濫用に関する報道等に鑑みても、対面販売を認めたままネット販売のみ禁止することが必要不可欠であることを示す
合理的根拠がない
仮に対面販売に「購入者の様子等について薬剤師や登録販売者との間で共有される情報量の多さ」や「対応の柔軟性」という潜在能力があるとしても、対面販
売一般において現状起きている問題への対策としては残念ながら有効に機能していない
基本的に外見ではわからないからこそこの問題は深刻なのであって、対面だからOK、ネットだからNGとはならないはず

3.インターネット販売にビデオ通話を導入する負担は大きく、容易ではない→医薬品へのアクセスが阻害される





対象商品や対象者への取り扱いを諦める事業者が多く発生し、市販薬へのアクセスが阻害される可能性が大きい
既存のネット販売事業者がビデオ通話を導入しようとした場合、必要な機器の購入、店舗内のビデオ通話用の場所の確保と機器の設置、ビデオ通話システムの整
備、ビデオ通話予約システムの整備、インターネット販売システムとビデオ通話システムとの連携等、相当の負担が発生することが予想される
ネット販売の特徴である、店舗の都合やを気にせず、自分のペースで注文したり確認事項へのレスポンスをしたりするという利点がなくなる
成人であっても20歳未満の社会人や大学生、濫用目的でなく小容量以外を購入したい20歳以上の利用者が、近くに店舗がなくても、身体が不自由で店頭に
赴くのが困難でも、一切ネット販売で購入できなくなってしまう

4.記録の作成等の要否や基準は対面・ビデオ通話販売とインターネット販売で揃えるべき



同じ人にたくさん/何度も買わせないようにする という目的を達成するには、個人情報と紐づけた記録の作成と照合という手段は有効
同じ人にたくさん/何度も買わせないようにする という目的のために義務付けるのであれば、その要否や基準は対面・ビデオ通話もネット販売も同じにすべき

5.理想と現実との乖離を放置せず、実態把握をしたうえで実効的な対策を実施すべき



過度な負担を事業者や資格者に強いて販売時だけで濫用等への対応をしようとしても、実効性が担保されなければ、有効な施策にならない
実態を把握したうえで、有効なタイミングで実効性ある対策を

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