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報告書(本文) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40339.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会報告書の公表について(5/22)《厚生労働省》 |
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方を「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドライン20」として公表
したところである。2024(令和6)年度前半のできるだけ早いうちに、企業によるウェ
ブサイトでの公表を開始すべきである。
(企業情報の薬価制度等での活用等)
○ また、中間取りまとめにおいて、企業情報公表の仕組みにおける「各公表事項につい
ては、一定の基準を設定した上で、当該基準に基づき厚生労働省が評価を行う」
「評価
結果を薬価制度・その他医薬品に係る制度的枠組みに活用することを検討すべきである」
としたところである。
○ 企業情報の薬価制度での活用については、令和6年度薬価制度改革において、企業の
安定供給体制等を評価し、評価結果の薬価制度における活用については試行的な導入と
して最小限のものから適用することとされた。
具体的には、
「後発品を製造販売する企業の評価」21に基づき、企業の安定供給体制等
を評価し、評価が最も高い企業区分(A区分)と評価された企業の品目の一部22につい
て、現行の後発医薬品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目
のみを集約することとされ、2024(令和6)年4月から運用が開始された。
○ また、基礎的医薬品については、収載からの経過期間に関する要件について、25 年か
ら 15 年に短縮するとともに、不採算品再算定については急激な原材料費の高騰、安定
供給問題に対応するため、企業から希望のあった品目のうち、乖離率 7.0%以内の品目
を対象に特例的に適用することとされた。
○ 令和6年度薬価制度改革における措置に関しては、前述の品目数の適正化のための措
置も含めて、後発医薬品の企業指標の導入や今後の情報公表も踏まえた医薬品の安定供
給に対する影響等について、製薬業界の協力を得つつ分析・検証等を行うともに、こう
した課題に対する製薬業界としての対応を踏まえながら、薬価における評価の在り方に
ついて引き続き検討することとしている。
○ 2の①の個々の企業における安定供給確保体制整備に関する措置の内容についても、
薬価における企業の安定供給体制等の評価と互いに整合するよう、厚生労働省において
20
「「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドライン」の策定について」
(令和 6 年 3
月 29 日医政産情企発 0329 第7号日本製薬団体連合会会⾧あて厚生労働省医政局医薬産業振興・医療
情報企画課⾧通知)
21
「薬価算定の基準について」(令和6年2月 14 日中央社会保険医療協議会了解)別表 12
22
最初の後発医薬品収載から 5 年以内の後発医薬品、安定確保医薬品A又はBに該当する後発医薬品
(基礎的医薬品を除く)
22
したところである。2024(令和6)年度前半のできるだけ早いうちに、企業によるウェ
ブサイトでの公表を開始すべきである。
(企業情報の薬価制度等での活用等)
○ また、中間取りまとめにおいて、企業情報公表の仕組みにおける「各公表事項につい
ては、一定の基準を設定した上で、当該基準に基づき厚生労働省が評価を行う」
「評価
結果を薬価制度・その他医薬品に係る制度的枠組みに活用することを検討すべきである」
としたところである。
○ 企業情報の薬価制度での活用については、令和6年度薬価制度改革において、企業の
安定供給体制等を評価し、評価結果の薬価制度における活用については試行的な導入と
して最小限のものから適用することとされた。
具体的には、
「後発品を製造販売する企業の評価」21に基づき、企業の安定供給体制等
を評価し、評価が最も高い企業区分(A区分)と評価された企業の品目の一部22につい
て、現行の後発医薬品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目
のみを集約することとされ、2024(令和6)年4月から運用が開始された。
○ また、基礎的医薬品については、収載からの経過期間に関する要件について、25 年か
ら 15 年に短縮するとともに、不採算品再算定については急激な原材料費の高騰、安定
供給問題に対応するため、企業から希望のあった品目のうち、乖離率 7.0%以内の品目
を対象に特例的に適用することとされた。
○ 令和6年度薬価制度改革における措置に関しては、前述の品目数の適正化のための措
置も含めて、後発医薬品の企業指標の導入や今後の情報公表も踏まえた医薬品の安定供
給に対する影響等について、製薬業界の協力を得つつ分析・検証等を行うともに、こう
した課題に対する製薬業界としての対応を踏まえながら、薬価における評価の在り方に
ついて引き続き検討することとしている。
○ 2の①の個々の企業における安定供給確保体制整備に関する措置の内容についても、
薬価における企業の安定供給体制等の評価と互いに整合するよう、厚生労働省において
20
「「後発品の安定供給に関連する情報の公表等に関するガイドライン」の策定について」
(令和 6 年 3
月 29 日医政産情企発 0329 第7号日本製薬団体連合会会⾧あて厚生労働省医政局医薬産業振興・医療
情報企画課⾧通知)
21
「薬価算定の基準について」(令和6年2月 14 日中央社会保険医療協議会了解)別表 12
22
最初の後発医薬品収載から 5 年以内の後発医薬品、安定確保医薬品A又はBに該当する後発医薬品
(基礎的医薬品を除く)
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