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報告書(本文) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40339.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会報告書の公表について(5/22)《厚生労働省》 |
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の効率化を実現していくモデル
・ 後発医薬品企業が事業の一部または全部について、他の企業に譲渡するモデル
・ ファンドが介在して複数の後発医薬品企業や事業の買収を行い、統合していくモデ
ル
・ 複数の後発医薬品企業が集まって、新法人を立ち上げて屋号を統一化する形等によ
り、品目・機能を集約・共有していくモデル
そして、これらの前段階として、
・ 複数の後発医薬品企業が集まって、それぞれの屋号を残したままで、品目・機能を
集約・共有していくモデル
・ 長期収載品も含め、他企業の工場に製造委託を進める中で、品目の集約化から事業
再編を進めていくモデル
・ 物流の川下の視点からの安定供給に係る働きかけが、製造販売側の品目統合や生産
計画にも影響を及ぼし、事業再編の端緒となるモデル
等様々な形で企業間の連携・協力を進める検討が活発化しており、業界再編が行われる
機運を高めていく必要がある。
(企業間の連携・協力の取組の促進策)
○ こうした業界再編の手法としては、合併・買収による場合や、ホールディングス化、
資本提携や業務提携による場合などが考えられ、そのための事前の調査・分析、生産性
向上のための設備の導入や老朽化した設備の改修、製造・情報管理システムの統合、品
目・製造方法の統合後の薬事手続のための試験等様々な費用が生じることが想定される。
後発医薬品産業の構造的課題を考えると、金融機関からの資金調達も困難であることも
予想される。
企業間の連携・協力を進めていくためには、他産業での業界再編に向けた取組も参考
にしつつ、金融・財政措置等様々な面から政府が企業の取組を後押しする方策を検討し
ていくべきである。
なお、こうした企業間の連携・協力を推進するに当たっては、医療機関・薬局・医薬
品卸売販売業者に対する情報提供を丁寧に行うなど、過渡期における安定供給や流通の
混乱が生じないようにすることも留意が必要である。
(独占禁止法との関係整理)
○ 品目統合のための情報交換や協業、企業統合などについて、独占禁止法に抵触する可
能性があるという漠然とした懸念により、企業間連携を前向きに検討できていない可能
性があることから、厚生労働省において、後発医薬品業界向けに現行法の中で問題なく
行える企業間連携等の具体的な事例について、わかりやすく示した事例集等を作成し、
業界に積極的に周知を行うことが考えられる。
○
その上で、現行法の中でも対応できる企業結合や企業間の共同行為でも、公正取引委
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・ 後発医薬品企業が事業の一部または全部について、他の企業に譲渡するモデル
・ ファンドが介在して複数の後発医薬品企業や事業の買収を行い、統合していくモデ
ル
・ 複数の後発医薬品企業が集まって、新法人を立ち上げて屋号を統一化する形等によ
り、品目・機能を集約・共有していくモデル
そして、これらの前段階として、
・ 複数の後発医薬品企業が集まって、それぞれの屋号を残したままで、品目・機能を
集約・共有していくモデル
・ 長期収載品も含め、他企業の工場に製造委託を進める中で、品目の集約化から事業
再編を進めていくモデル
・ 物流の川下の視点からの安定供給に係る働きかけが、製造販売側の品目統合や生産
計画にも影響を及ぼし、事業再編の端緒となるモデル
等様々な形で企業間の連携・協力を進める検討が活発化しており、業界再編が行われる
機運を高めていく必要がある。
(企業間の連携・協力の取組の促進策)
○ こうした業界再編の手法としては、合併・買収による場合や、ホールディングス化、
資本提携や業務提携による場合などが考えられ、そのための事前の調査・分析、生産性
向上のための設備の導入や老朽化した設備の改修、製造・情報管理システムの統合、品
目・製造方法の統合後の薬事手続のための試験等様々な費用が生じることが想定される。
後発医薬品産業の構造的課題を考えると、金融機関からの資金調達も困難であることも
予想される。
企業間の連携・協力を進めていくためには、他産業での業界再編に向けた取組も参考
にしつつ、金融・財政措置等様々な面から政府が企業の取組を後押しする方策を検討し
ていくべきである。
なお、こうした企業間の連携・協力を推進するに当たっては、医療機関・薬局・医薬
品卸売販売業者に対する情報提供を丁寧に行うなど、過渡期における安定供給や流通の
混乱が生じないようにすることも留意が必要である。
(独占禁止法との関係整理)
○ 品目統合のための情報交換や協業、企業統合などについて、独占禁止法に抵触する可
能性があるという漠然とした懸念により、企業間連携を前向きに検討できていない可能
性があることから、厚生労働省において、後発医薬品業界向けに現行法の中で問題なく
行える企業間連携等の具体的な事例について、わかりやすく示した事例集等を作成し、
業界に積極的に周知を行うことが考えられる。
○
その上で、現行法の中でも対応できる企業結合や企業間の共同行為でも、公正取引委
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