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資料2 本ワーキンググループの今後の進め方について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20117.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第1回 7/29)《厚生労働省》 |
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地域医療構想調整会議について
第18回地域医療構想に関するWG
(平成31年1月30日) 資料3
医療法の規定
第30条の14 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の
団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画にお
いて定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項に
ついて協議を行うものとする。
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力す
るよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなけ
ればならない。
地域医療構想調整会議の協議事項
【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】
「地域医療構想の進め方について」(平成30年2月7日付け医政地発0207第1号
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)より
○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。
具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。
① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数
○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等2025プラン」を策定し、平成29年度中に
協議すること。
○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議する
こと。
○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。
【その他】
○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。
・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関
・開設者を変更する医療機関
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第18回地域医療構想に関するWG
(平成31年1月30日) 資料3
医療法の規定
第30条の14 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の
団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画にお
いて定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項に
ついて協議を行うものとする。
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力す
るよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなけ
ればならない。
地域医療構想調整会議の協議事項
【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】
「地域医療構想の進め方について」(平成30年2月7日付け医政地発0207第1号
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)より
○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。
具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。
① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数
○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等2025プラン」を策定し、平成29年度中に
協議すること。
○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議する
こと。
○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。
【その他】
○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。
・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関
・開設者を変更する医療機関
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