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【参考資料2】「経済財政運営と改革の基本方針2024」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」及び「規制改革実行計画」の概要について(医薬局関係).pdf資料>合田委員提出資料.pdf (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》 |
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「規制改革実施計画」
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(2)物流
1.無人航空機(ドローン)の事業化に向けた環境整備(P15)
c 厚生労働省は、国土交通省と連携し、令和6年能登半島地震におけるドローンによる医薬品配送の対応等を踏まえ、「ドロー
ンによる医薬品配送ガイドライン」(2023年3月厚生労働省・国土交通省)において、災害時に緊急に医薬品を配送する必
要があると認められる場合には、当該ガイドラインの留意事項は必ずしも適用されないことを明確化する。【措置済み】
(6)健康・医療・介護
2.プログラム医療機器(SaMD)の開発・市場投入の促進(P37)
• SaMD(SoftwareasaMedicalDevice:プログラム医療機器。医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものを
いう。)又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下同じ。)は、我が国における医療水準の引上げや医師の働き
方改革を推進し、また、地方の高齢者などを含め、全国どこに住んでいても高度な医療を受けることを可能とし、加えて、我
が国経済の成長力の強化に資する可能性があり、その社会実装は極めて重要な課題である。
• かかる観点から、今後、数年間のうちに、SaMDの上市及び上市後の機能向上が欧米諸国と同程度以上に円滑に進められるよ
う、その開発・市場投入の促進を進めるため、以下の措置を講ずるとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
(PMDA)の所要の体制強化を図る。
a 厚生労働省は、SaMDはソフトウェアであり、その物理的性質上、人体に対する侵襲性が低いことが一般的である一方で、早
期の臨床投入により性能の向上が加速する場合があること、ライフサイクルが他の医療機器よりも相当程度短期的であると
いった特性を有するため、SaMDの臨床現場における使用を早期に可能とする必要があることを踏まえ、以下を内容とする
SaMDに関する二段階承認制度を導入する(「SaMD版リバランス通知」の新たな発出による対応を含む。)。
・第一段階の承認として、プログラムが提示する情報等の臨床的意義や医学的判断基準が確立していない場合や、疾患に対す
る治療法としての臨床的エビデンスや臨床的意義が十分ではないが、当該疾患の特定の症状緩和又は状態改善等が蓋然性を
もって確認できる場合には、使用目的又は効果が確認されている範囲に限定して製造販売承認を取得することができるもの
とする。
・第二段階の承認に当たっては、治験による場合のほか、リアルワールドデータなどを活用して有効性の確認を行い得ること
とするものとする。
・第一段階の承認の審査の考え方や基準として、客観性、具体性及び予見性の確保の観点から、例えば、非臨床試験で評価で
きる場合や探索的臨床試験が必要である場合(試験デザインや症例数設定等に関する考え方の提示を含む。)、標榜可能な
臨床的意義の範囲など、 SaMDの使用目的や機能等の違いに応じ明確化を図るための二段階承認制度に関する文書等につい
て作成・公表する。【措置済み】
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1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
(2)物流
1.無人航空機(ドローン)の事業化に向けた環境整備(P15)
c 厚生労働省は、国土交通省と連携し、令和6年能登半島地震におけるドローンによる医薬品配送の対応等を踏まえ、「ドロー
ンによる医薬品配送ガイドライン」(2023年3月厚生労働省・国土交通省)において、災害時に緊急に医薬品を配送する必
要があると認められる場合には、当該ガイドラインの留意事項は必ずしも適用されないことを明確化する。【措置済み】
(6)健康・医療・介護
2.プログラム医療機器(SaMD)の開発・市場投入の促進(P37)
• SaMD(SoftwareasaMedicalDevice:プログラム医療機器。医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものを
いう。)又はこれを記録した記録媒体たる医療機器をいう。以下同じ。)は、我が国における医療水準の引上げや医師の働き
方改革を推進し、また、地方の高齢者などを含め、全国どこに住んでいても高度な医療を受けることを可能とし、加えて、我
が国経済の成長力の強化に資する可能性があり、その社会実装は極めて重要な課題である。
• かかる観点から、今後、数年間のうちに、SaMDの上市及び上市後の機能向上が欧米諸国と同程度以上に円滑に進められるよ
う、その開発・市場投入の促進を進めるため、以下の措置を講ずるとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構
(PMDA)の所要の体制強化を図る。
a 厚生労働省は、SaMDはソフトウェアであり、その物理的性質上、人体に対する侵襲性が低いことが一般的である一方で、早
期の臨床投入により性能の向上が加速する場合があること、ライフサイクルが他の医療機器よりも相当程度短期的であると
いった特性を有するため、SaMDの臨床現場における使用を早期に可能とする必要があることを踏まえ、以下を内容とする
SaMDに関する二段階承認制度を導入する(「SaMD版リバランス通知」の新たな発出による対応を含む。)。
・第一段階の承認として、プログラムが提示する情報等の臨床的意義や医学的判断基準が確立していない場合や、疾患に対す
る治療法としての臨床的エビデンスや臨床的意義が十分ではないが、当該疾患の特定の症状緩和又は状態改善等が蓋然性を
もって確認できる場合には、使用目的又は効果が確認されている範囲に限定して製造販売承認を取得することができるもの
とする。
・第二段階の承認に当たっては、治験による場合のほか、リアルワールドデータなどを活用して有効性の確認を行い得ること
とするものとする。
・第一段階の承認の審査の考え方や基準として、客観性、具体性及び予見性の確保の観点から、例えば、非臨床試験で評価で
きる場合や探索的臨床試験が必要である場合(試験デザインや症例数設定等に関する考え方の提示を含む。)、標榜可能な
臨床的意義の範囲など、 SaMDの使用目的や機能等の違いに応じ明確化を図るための二段階承認制度に関する文書等につい
て作成・公表する。【措置済み】
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