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【参考資料2】「経済財政運営と改革の基本方針2024」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」及び「規制改革実行計画」の概要について(医薬局関係).pdf資料>合田委員提出資料.pdf (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》
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「規制改革実施計画」
1.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大
4.デジタル技術を活用した新たな医薬品販売業の実現(P45)
• 厚生労働省は、消費者の安全確保や医薬品へのアクセスの円滑化の観点から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)における店舗販売業の許可要件として、特定の場所に位置する店舗及び構造
設備に加え、薬剤師又は登録販売者(以下「有資格者」という。)の設置を求めている現行制度について、デジタル技術の活
用によって、有資格者が設置されている薬局又は店舗販売業(以下「管理店舗」という。)の当該有資格者による遠隔での管
理の下、有資格者が設置されていない店舗(以下「受渡店舗」という。)において、有資格者ではない従業員が管理店舗所有
の医薬品を購入者に受け渡すことを可能とする制度整備について、(中略)以下の措置について、検討し、結論を得次第速や
かに所要の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、管理店舗の有資格者1人につき管理可能な受渡店舗について、消費者の安全性が確保されるかどうかが重要で
あり、事業者や管理手法によって管理可能な受渡店舗数は大きく異なることが考えられ、事業者ごとの許可申請に対する審査
において、消費者の安全性の確保について確認することは可能であるとの指摘も踏まえ、上限数を設定する場合においては、
当該制度施行後の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しがあり得ることを前提として、様々な想定の下で検証を行った上
で、合理的な上限数を設定すること。【令和7年度結論、結論を得次第速やかに措置】
b 厚生労働省は、物理的な距離を超えて利用者に利便性を届けられるデジタル技術を活用する上で、本来、地理的制約を課さな
いことが望ましく、受渡店舗を管理店舗と一定の地理的範囲(同一都道府県内、隣接都道府県内や同一地域ブロック内など)
に限ることは合理性がないとの指摘があることを踏まえる一方、新たな制度においては薬事監視を行う地方公共団体間の適切
な連携が求められるとの指摘があることを踏まえ、許可・監視の実効性を担保しつつ新制度の円滑な早期導入を実現する観点
から、まずは同一都道府県内で実施すること。さらに、より広範囲での制度実施に向けて、監視に係る課題整理に着手すると
ともに、制度施行後の状況を踏まえた、撤廃も含め地理的制限の見直しを行うこと。【(前段)令和6年結論、結論を得次第
速やかに措置、(後段)令和6年検討開始、法令上の措置施行後2年以内結論、結論を得次第速やかに措置】

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