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資料3 公認心理師法附則第5条に基づく対応について(概要) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討
2. 公認心理師の養成及び資質の向上について
現状

課題

対応の方針

より現場に必要な高度な専門的
知識・技能を備えた人材育成に向
け、カリキュラムの修正及び充実等
が必要であるという指摘があった。

 具体的な教育内容に係る個別の事項については、大学等及び大学院
の6年間の養成を経た公認心理師の各分野における活動状況の評価
等を踏まえ、必要に応じて適時に公認心理師カリキュラム等検討会を開
催し、検討を行う。また、公認心理師として養成する人材像、カリキュラム、
試験それぞれの到達目標の整合性を図るなど、一貫した養成課程の構
築を目指す。

公認心理師の質の更なる維持・
向上のため、実習科目の指導体
制をより整備することが必要である
との指摘があった。

 令和4年度障害者総合福祉推進事業において、公認心理師実習演
習担当教員及び実習指導者養成講習会の科目等を検討した。その成
果を踏まえ、令和5年度から、国庫補助による講習会を実施している。
 また、今回のヒアリングの内容を踏まえ、現行の科目に関する通知の改正
や、実習指導ガイドラインの在り方や必要性も含めて検討する。
 公認心理師の配置が不足する機関については、今後、実習指導の体
制整備の検討と、公認心理師の配置の拡充等の対応を並行して行う。

試験問題をより適切な内容とす
ること、試験問題の評価を行い質
の向上を図ること等、試験実施の
一層の体制強化が必要であるとの
指摘があった。

 今般、試験問題の評価等を行う委員会を設置し、試験事務の更なる
改善に向けた取組を行っている。文部科学省及び厚生労働省としては、
引き続き、適正な試験の実施に努めていく。
 試験日や合格発表日は、大学院修了者等の就職に配慮し、第7回試
験は令和6年3月に実施しており、令和7年以降の試験も、継続して
当該年度内に試験を実施する予定である。

更なる資質の均一化、より専門
的な資質を客観的に担保する仕
組みを構築するため、資格取得後
の継続的及び包括的な生涯研修
制度が望まれる。

 関係団体が相互に連携及び協働を図りながら、公認心理師が生涯にわ
たり体系的に研修に取り組める仕組みの構築が進むよう支援する。

ア.カリキュラム等について

各大学等及び大学院において、科目に関する通知
に基づきカリキュラムを運用している。既に公認心
理師として活動している者についても、試験及び研
修等により、専門的な知識・技能、支援行為の質が
高度化・均質化され、関係者や要支援者からの信頼
及び安心感が向上したとの指摘があった。

イ.実習演習の実施体制の整備について
実習科目は、実践力の高い人材を養成する上で重要な
科目として、保健医療や福祉、教育等の分野において、適
正に実施されている。

ウ.試験の体制整備について
法の施行から令和5年度までの間に計7回の試験を実
施している。試験事務は指定試験機関及び指定登録機
関である公認心理師試験研修センターが適正に実施して
いる。

エ.研修制度について
関係団体がそれぞれの特性を踏まえ、公認心理師の資質
の向上への取組を行っている。

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