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資料3 公認心理師法附則第5条に基づく対応について(概要) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討
1.公認心理師の活動について
現状

課題

対応の方針

ア.公認心理師の活躍の場の拡大に向けた取組について
これまでの調査事業及び関係者へのヒアリ
ング、活動状況等調査(以下、「調査等の結
果」という。)により、公認心理師が保健医
療、福祉、教育等の各分野において、法第2
条各号に定める行為(以下「支援行為」とい
う。)を担っていること、心理に関する支援
を要する者(以下「要支援者」という。)か
らも公認心理師による支援行為が役立ってい
るとの意見が得られた。また、活動状況等調
査によると、各分野における公認心理師の配
置が拡大していることが明らかとなった。
心の健康に係る制度施策への更なる貢献、
ひいては国民の心の健康の保持増進への更な
る寄与が期待されている。

当事者関係団体から、公
認心理師の支援をよく知ら
ないといった指摘もあり、
公認心理師の役割や活動分
野の明確化、広報活動を通
じ、相談機会の増加につな
げる取組が期待されている。
更なる公認心理師の配置
の拡大、安定した雇用の強
化が望まれている。

 公認心理師の役割の明確化・広報の強化等に向け、引き続き調
査事業等を活用し、公認心理師の実態の把握に努め、当該調査結
果を関係団体に普及啓発、行政説明の機会に活用するなど、公認
心理師の活躍の場の拡大に資するよう、その周知に努める。
 例えば、保健医療分野における、診療報酬上の公認心理師に係
る評価は徐々に拡大し、令和6年度は「心理支援加算」等を新設。
このように収益性を担保し、公認心理師を雇用しやすい体制整備
の強化を望む意見がある。各制度の検討に資するよう、引き続き、
関係団体からの意見を伺い、調査研究等により、公認心理師によ
る支援の実態や社会からのニーズを把握し、更なる公認心理師の
配置の拡大、安定した雇用の強化を図る。
 なお、公認心理師制度の推進を図っていく上で、公認心理師の
最新の実態を把握する必要があるため、今後も定期的に活動状況
等調査を実施することを検討する。

イ.保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方について
法案に関する附帯決議に基づき、保健医療、福
祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携
等の在り方と、主治の医師の指示の規定(法第42
条第2項)及び運用基準が適切に運用されている
か検討した。調査等の結果により、当該連携におい
て、多職種チーム機能の向上、他分野間の連携等、
より良い支援体制の構築に向け、公認心理師がその
役割を担っていることが認められた。
また、主治の医師の指示の規定及び運用基準は、
有効に機能しているとの意見が多数あった。

令和4年度推進事業にお
いて、関係者との連携によ
り寄与していく上で、
・養成において関係職種の
役割を理解すること、
・心理職の役割を関係職種
に説明し相互理解を深める
こと、等
が必要と指摘された。

 当該調査において得られた公認心理師の連携等の実態を活用し、関係
職種に対し、公認心理師の役割について更なる理解が得られるよう周知
を図る。なお、当該調査において得られた養成上の指摘等は、後述する
カリキュラム及び資格取得後の継続的及び包括的な生涯研修制度等
を検討していく上で参考とする。
 公認心理師が業務を行うに当たり、要支援者に主治の医師がある場合
はその指示を受ける義務規定及び当該義務規定の運用を示した運用
基準は、主治の医師の治療方針と公認心理師の支援行為の内容との
齟齬を避けるためという目的に照らし、有効に機能しているとの意見が多
数あったところ、引き続き当該規定及び運用基準が適切に運用されるよ
う周知する。

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