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資料3 公認心理師法附則第5条に基づく対応について(概要) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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公認心理師法附則第5条に基づく対応について
 文部科学省及び厚生労働省において、公認心理師法附則第5条に基づき、平成 29 年の法施行からこれまでの状況
について検討した内容を報告する。
公認心理師法(平成27年法律第68号)
附 則
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。
公認心理師法案に関する附帯決議
(衆議院)
六 同法附則第五条の規定による施行後五年を経過した場合における
検討を行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者そ
の他の関係者との連携等の在り方についても検討を加えること。

(参議院)
六 本法附則第五条の規定による施行後五年を経過した場合における
検討を行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者そ
の他の関係者との連携等の在り方についても検討を加えること。

法の施行の状況についての検討の経緯
 文部科学省及び厚生労働省において、法附則第5条の規定に基づき、法施行からこれまでの、法の施行状況に係る調査結果や試験実施状況等に係
る資料(報告書中の「法の規定の施行の状況及び公認心理師制度の現状」)を作成した。
 令和元年度から、障害者総合福祉推進事業(以下「推進事業」という。)において、公認心理師の実態や養成に係る課題及び対応の整理等につい
て、適宜、必要な調査や有識者による検討を実施してきたところ、当該調査結果を検討において活用することとした。
 実態を踏まえた対応を行う観点から、①公認心理師関係団体、②保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者に係る団体、③当事者関係
団体等に対し、公認心理師法施行状況調査票を送付しヒアリングを実施した(計26団体)。ヒアリング内容としては、公認心理師の国家資格化
及び公認心理師の配置による利点、公認心理師の貢献、公認心理師に期待すること、今後の課題等を伺った。
 上記結果等踏まえ、社会保障審議会障害者部会(令和5年6月23日)に、法の施行の状況について中間整理を報告した。中間整理においては、
法の規定の施行の状況について、さらに検討を加えるため、公認心理師の登録者約7万人を対象とする活動状況等の調査を実施することとした。
 中間整理の方針に則って、公認心理師の活動状況について、約7万人の登録者を対象とする令和5年度公認心理師活動状況等調査を実施した。
 上記の結果等を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において、法の施行の状況について検討した結果を報告する。

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