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資料3 公認心理師法附則第5条に基づく対応について(概要) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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公認心理師の概要
1.公認心理師制度創設の背景(公認心理師法案の提出理由)
近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、
援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
※平成27年9月9日成立・9月16日公布(議員立法)、平成29年9月15日全面施行
2.公認心理師とは
公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心
理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。【名称独占】
① 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
② 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
③ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
④ 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
3.公認心理師試験・登録
・試験事務・登録事務については、法に基づく指定試験機関及び指定登録機関である「一般財団法人公認心理師試験
研修センター」が実施。
・公認心理師試験:平成30年に第1回公認心理師試験を実施(毎年1回以上実施)
第7回試験は、令和6年3月3日(日)実施
・登録者数:71,987人(令和6年3月末日現在)
※合格者が公認心理師登録簿に登録されることで公認心理師となる。
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1.公認心理師制度創設の背景(公認心理師法案の提出理由)
近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、
援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
※平成27年9月9日成立・9月16日公布(議員立法)、平成29年9月15日全面施行
2.公認心理師とは
公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心
理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。【名称独占】
① 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
② 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
③ 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
④ 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
3.公認心理師試験・登録
・試験事務・登録事務については、法に基づく指定試験機関及び指定登録機関である「一般財団法人公認心理師試験
研修センター」が実施。
・公認心理師試験:平成30年に第1回公認心理師試験を実施(毎年1回以上実施)
第7回試験は、令和6年3月3日(日)実施
・登録者数:71,987人(令和6年3月末日現在)
※合格者が公認心理師登録簿に登録されることで公認心理師となる。
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