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参考資料4 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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等を活用しながら、研修等の受講支援や資格取得支援の取組を促すこと。あわ
せて、介護職員初任者研修を修了しやすい環境など外国人介護人材が適切にキ
ャリアアップできる環境を順次、整備していけるよう、事業所等の事例の収集
を通じた有効な取組や課題の整理等、必要な対応を行うこと。さらに、キャリ
アアップを目指す外国人介護人材が国家試験に合格し、介護福祉士として活躍
ができるよう、継続的な日本語の学習や資格取得に向けた受入事業者の取組等
への支援を進めること。
なお、上記基金事業等については、改めて国から都道府県に対し積極的な活
用について周知を行うべきとの意見があった。


訪問系サービスへの外国人介護人材の従事を進める中では、外国人介護人材

の業務の実施状況、小規模事業所を含む受入事業者の状況や、サービス提供責
任者等の対応状況等を適切に把握し、課題を分析するとともに、好事例の周知
等を通じ、外国人介護人材だけでなく、日本人も含めて従事しやすい環境整備
を進めること。
○ なお、訪問系サービスへの外国人介護人材の従事に当たっては、一定の実務
経験を有することや高度な日本語能力試験への合格を要件とすべきといった意
見や、最低でも1年間の実務経験や OJT 期間を設けた上で、外国人介護人材の
同意を得て実施するべきではないかとの意見があった。また、施行当初は、就労
開始から1年程度経過後に介護職員初任者研修等を受講・修了することを推奨
することも必要との意見、研修実施の支援など小規模事業者への特段の配慮を
求める意見があった。
加えて、人口減少による介護従事者不足も見込まれる中、日本人にとっても外
国人にとっても魅力的で持続可能な訪問介護とするために、改めて訪問介護の
役割や、中長期的視点も踏まえたサービス提供体制のあり方を検討すべきとい
った意見があった。
また、現場における日本人の負担増に対する懸念、外国人介護人材の日本語
能力の課題などを踏まえれば、安易に認めるべきではなく、今後急増する国内
の介護サービス需要に対応する安定的な人材確保に向け、日本人介護職員の賃
金や労働条件の改善など環境整備に取り組むことが重要であるとの意見もあっ
た。

【2.訪問入浴介護】


訪問入浴介護については、現行認められている施設系サービスと同様、複数人
でのサービス提供が必要なサービスであり、また、必ずしも介護職員初任者研修
等の修了が求められていない。しかし、訪問介護等と同様に、外国人介護人材の
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