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参考資料4 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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平成 29 年度から、介護分野で技能実習生の受け入れを開始しているが、対人
サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を担保することなどを重視し
つつ、技能実習指導員等により外国人への適切な指導体制の確保を図る観点等か
ら、従事できるサービスを限定するほか、受入事業所の開設後要件を設定するな
ど、介護固有の要件(※)を設けてきた。
※ 介護固有の要件としては、上述以外にも、介護がコミュニケーションを前提として業務を行
う対人サービスであるため、1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、
「N4」程度が要
件、2年目は「N3」程度とするなど、分野独自の日本語能力の要件等を設けている。



その後、特定技能制度も創設され、施行から一定期間が経過する中で、各在留
資格の制度趣旨に対する理解が進み、外国人介護人材の受入事業所数も増加して
きている。この中では、
・ 外国人介護人材を受け入れている事業所など介護現場の実態等を踏まえる必
要があること、
・ 特定技能制度の創設等も踏まえ、各在留資格での介護人材受入れに関する取
扱等を確認する必要があること、
・ 将来介護人材不足が見込まれるなかで、必要な介護サービスを安心して受け
られるよう、その担い手を確保することは重要な課題であること
等に特に留意が必要である。



あわせて、各在留資格の制度趣旨に基づきながら、人権侵害等の防止・是正等
を図りつつ、日本人と外国人が互いに尊重し合い、安全・安心に暮らせる共生社
会の実現を目指していくこと、また、外国人介護人材が、単なる日本人の穴埋め
としての労働力ではなく、同程度の技能等を有し、職務内容や職務に対する責任
の程度が同等程度の日本人と比べて同等額以上の報酬を得ながら、キャリアアッ
プし、資格を取得することで、国内で長期間就労し活躍できるように環境整備を
進めることが求められる。



さらに、労働関係法令など法令の遵守の徹底を図りつつ、日本が魅力ある就労
先として選ばれる国になるという観点に立って、取組を進める必要もある。
介護分野では、介護保険制度の下で、他国に先駆けて質の高い介護サービスの
提供環境を構築するとともに、介護福祉士を始めとする介護職員のキャリアパス
を整備してきた。
世界的に人材確保の競争が厳しくなり、介護人材の重要性が増している中で、
日本がこれまで培ってきた経験等を活かしつつ、海外現地への働きかけや日本の
介護現場における定着支援を、より戦略的に進めていくべきである。
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