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参考資料4 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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く職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとすること。


技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経
過した者

② 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経
過していない者であって、事業者が、当該者の日本語の能力及び指導の
実施状況並びに事業所の管理者、実習責任者等の意見等を勘案し、配置
基準において職員等とみなすこととした者


日本語能力試験の N2又は N1(平成 22 年3月 31 日までに実施さ
れた審査にあっては、2級又は1級)に合格している者
ただし、②に該当する者を配置基準において職員等とみなす場合は、
次のア及びイを満たすこと。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること


安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実施
など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること

(注)EPA 介護福祉士候補者の人員配置基準上の取扱いについても同様の見直しを実施




今後の対応について
本検討会においては、外国人介護人材の業務の在り方について、各制度の実施
状況や介護現場の状況等を踏まえて議論し、その結果を取りまとめた。



外国人介護人材が日本の介護現場を魅力ある就労先として認識し、多職種と連
携しながら、質の高いケアを提供すること、継続的に日本語を学習しながら、介
護福祉士の資格を取得するなどキャリアアップしていくことが重要である。日本
における現行の介護サービスについては、教育プログラムとしては世界のトップ
ランナーにあると考えられる。教育プログラムが目指す方向とともに、これまで
も、介護現場では、ケアの質の向上など日々改善が進められてきている。一方、
一部には教育との隔たりがあるといった意見もある中では、より良い介護実践に
向け、教育プログラムと相まって様々な課題をクリアしながら取り組むことが必
要である。外国人介護人材と共に働く中で、職場環境を整備し、教育と介護実践
の良い循環を作り上げ、引き続き、介護サービスの質の向上を図っていくことが
求められる。外国人介護人材がより良い日本の介護サービスを適切に学び、日本
あるいは母国において優れた介護実践にスムーズにつなげていくためにも、国、
関係事業者全体の一層の努力が望まれる。



今後、国においては、本報告書の内容を十分に踏まえ、関連する法令改正の内
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