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参考資料4 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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介護と同様、利用者の居宅への訪問に当たって有資格者等が従事するなど、利用
者に対するケアの質が制度上担保される仕組みとなっている。
○ 外国人介護人材の訪問系サービスの実施の可否を検討するに当たっても、こ
うした枠組みを前提としつつ、利用者に対するケアの質を担保していかなけれ
ばならない。
○ また、サービス提供に当たっては、適切なアセスメントに基づき自立支援に向
けて取り組むことが基本となるところであるが、訪問系サービスでは、さらに利
用者の個々人の身体状況や居宅での生活実態等に即した対応が求められるため、
標準化が難しく、利用者によって手順や方法が異なりうる。また、利用者やその
家族の生活習慣等に配慮しつつ、ケアマネジャーなどといった多職種と連携し
ながら支援を行うことが求められるという特徴がある。
対人サ-ビスである介護分野においては、利用者とコミュニケーションを行
うため、日本語によるコミュニケーションが不可欠であるが、試験で測られる語
学力と現場でのコミュニケーション能力は必ずしも一致するものではなく、上
記の特徴を踏まえた支援は、必ずしも日本語能力のみに左右されるものではな
いことから、サービス提供責任者の指導等も受けつつ、現場での経験をつみなが
らレベルアップしていく側面がある。


なお、実際、介護福祉士資格を取得した外国人が訪問系サービスに従事してい
る事業所に対してヒアリングした際も、例えば、

・ 利用者の特性(性格や障害の有無等)等を踏まえ、サービス提供責任者の意
見等も参考にしながら、訪問先を判断すること
・ 新人の訪問介護職員には、新規利用者のサービスには入らず、事業所の先輩
職員が担当している利用者について同行研修なども行いながら、サービスを引
き継ぐこと
・ 調理では、味付けの違いなどに文化の差が生じるが、利用者と一緒に取り組
んだり、事業所で日本食の味付け研修を実施するなどしていること
・ サービス提供責任者による同行訪問について、外国人介護人材が積み重ねで
スキルを身につけること等も踏まえつつ、状況に応じて期間を設定して行うこ

・ 業務上で困った内容があれば、訪問先又は訪問先から事業所に戻った際等に
報告・相談できる体制を整備し、必要に応じてサービス提供責任者等から助言・
指導を行うことや、定期的な研修(ケーススタディ)を実施すること
など、事業所で様々な工夫がなされていることが確認されたところである。

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