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参考資料4 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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さらに、特定技能については、5年の在留期間で介護福祉士国家試験を合格す
ることが難しい現状があり、合格点に足りず帰国を余儀なくされ、人材が流出し
てしまう場合があることから、パート合格など一定の水準に達している場合、在
留期間を延長して合格を目指せるようにすることも検討すべきではないかとの
意見があった。
なお、検討に当たっては、こうした在留期間の延長を目的としてパート合格を
導入するといった誤解を生じないようにすべきとの意見があった。


こうした点を踏まえつつ、引き続き、海外現地での説明会の開催など戦略的な
掘り起こしの強化、関係者のネットワーキングなど、外国人材の獲得力の強化の
ための方策の検討が求められている。



個別の論点について

(1)訪問系サービスへの従事について
(これまでの経緯等)
○ 訪問系サービスでは、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であり、
適切な指導体制の確保、権利保護、在留管理の観点に十分配慮する必要があるこ
とから、技能実習等における従事は認められていない。平成 31 年に特定技能制
度が創設されたが、介護分野では、この考え方に基づき、施設系サービスにのみ
従事が認められている。


EPA 介護福祉士については、受入機関等に対して、

・ 訪問系サービスを提供する EPA 介護福祉士に対する訪問介護の基本事項や生
活支援技術、利用者、家族や近隣とのコミュニケーション、日本の生活様式等
の研修の実施
・ 緊急事態発生時の対応の対応マニュアルの作成及び EPA 介護福祉士への研修
の実施
・ EPA 介護福祉士が正確かつスムーズに適切な記録作成ができるようチェック
シート方式による簡略化や文字の色分けによる優先順位・緊急度の区別等の工



数回程度又は一定期間のサービス提供責任者等による同行訪問等の必要な

OJT の実施
等の一定の留意を求めつつ、国際厚生事業団に相談窓口を設けた上で、訪問系サ
ービスの従事を認めている。
また、在留資格「介護」で就労する介護福祉士については、日本人の訪問介護
員等と同様、訪問系サービスへの従事を認めている。
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