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参考資料4 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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(具体的な対応)


以上を踏まえると、外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、日本
人同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの
質や権利保護等の観点から、以下のとおり、事業者に対して一定の事項について
遵守を求め、当該事項を適切に履行できる体制・計画等を有することを条件とし
て従事を認めるべきである。国においては、適切な指導体制の確保やハラスメン
ト対応等の観点から、受入事業者の遵守事項の履行体制の確保の確認や、相談窓
口の設置、受入環境整備等を行うことが重要である。これは、障害福祉サービス
についても、同様に考えられる。

<事業者に求める措置>


受入事業者に対しては、下記①〜⑤の事項を適切に履行できる体制・計画等を
有することについて、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類の提出を求めるこ
ととする。
また、外国人介護人材の訪問先の選定に当たっては、当該外国人介護人材のコ
ミュニケーション能力や介護の技術の状況、利用者の特性等を踏まえつつ、サー
ビス提供責任者等の意見も勘案した上で判断するとともに、従事に際しては、受
入事業者から利用者・家族に対して丁寧な説明を行うことなど、適切な配慮を求
める。
さらに、外国人介護人材が施設サービス等での実務経験がなく、訪問系サービ
スに初めて従事する場合には、利用者・家族に対してその旨を丁寧に説明すると
ともに、サービス提供責任者等が十分配慮しながら徐々に業務に慣れることがで
きるよう OJT の期間を通常より長くすることや、面談を定期的に行うこと、きめ
細かな日本語の学習支援に取り組むことなど、受入事業者に特段の配慮を求める。
なお、訪問系サービスで外国人介護人材を受け入れるに当たっては、受入事業
者が遵守事項を適切に実施する体制を有していることをあらかじめ確認する。仮
に、その後の巡回訪問等を通じて適切な履行が確認できない場合は、指導等を行
うとともに、指導等を通じても改善が見込まれない場合には、外国人介護人材の
受入れを認めない等の措置を講ずる。
(遵守事項)


受入事業者が行う外国人介護人材への研修については、EPA 介護福祉士の訪

問系サービスで求める留意事項と同様に、訪問介護の基本事項、生活支援技術、
利用者、家族や近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感などのコミュ
ニケーションスキルを含む)、日本の生活様式等を含むものとすること。
② 受入事業者は、訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができるよう
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