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資料2-2 全国福祉高等学校長会資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41488.html |
出典情報 | 介護福祉士国家試験パート合格の導入に関する検討会(第2回 7/12)《厚生労働省》 |
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資格制度として一元化
平成19年の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により介護福祉士の資
格取得方法が見直された。
「介護ニーズの多様化・高度化の進展に対応できる資質を担保し、社会的な信頼
と評価を高める」という観点
●福祉系高校においては養成施設同様の履修時間数が求められ、担当する教
員資格にも新たな条件が加わった。
●一方で、養成施設においては国家試験の受験を義務化するとしたなかで、こ
れまで延べ期間として15年間延長してきている。
平成19年改正
平成23年改正
・介護人材確保が困難な状況等を踏まえ、
・資質向上の視点から資格取得方法を一元
化(全ての者に一定の教育プロセスと国
家試験義務付けを実施)【24年度施行】
・新たな教育内容(喀痰吸引等)を踏まえ、
国家試験の義務付け等を3年間延期
【24年度→27年度施行】3年延長
※社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正法
※介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の
一部改正法
令和2年改正
※実質15年延長
平成26年改正
国家試験の義務付け等を1年間延期
【27年度→28年度施行】1年延長
平成28年改正
・介護人材確保の観点から外国人留学生の国家試験合格
状況を勘案し国家試験義務付けを5年間延期
【令和4年度→令和9年度施行】5年延長
・平成29年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年
間をかけて漸進的に導入【28年度→29年度施行】1年延長
※受験義務付け実施【29年度→34年度施行】5年延長
※地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部改正法
※社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正法
11
全国福祉高等学校長会
SINCE 1995
平成19年の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により介護福祉士の資
格取得方法が見直された。
「介護ニーズの多様化・高度化の進展に対応できる資質を担保し、社会的な信頼
と評価を高める」という観点
●福祉系高校においては養成施設同様の履修時間数が求められ、担当する教
員資格にも新たな条件が加わった。
●一方で、養成施設においては国家試験の受験を義務化するとしたなかで、こ
れまで延べ期間として15年間延長してきている。
平成19年改正
平成23年改正
・介護人材確保が困難な状況等を踏まえ、
・資質向上の視点から資格取得方法を一元
化(全ての者に一定の教育プロセスと国
家試験義務付けを実施)【24年度施行】
・新たな教育内容(喀痰吸引等)を踏まえ、
国家試験の義務付け等を3年間延期
【24年度→27年度施行】3年延長
※社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正法
※介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の
一部改正法
令和2年改正
※実質15年延長
平成26年改正
国家試験の義務付け等を1年間延期
【27年度→28年度施行】1年延長
平成28年改正
・介護人材確保の観点から外国人留学生の国家試験合格
状況を勘案し国家試験義務付けを5年間延期
【令和4年度→令和9年度施行】5年延長
・平成29年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年
間をかけて漸進的に導入【28年度→29年度施行】1年延長
※受験義務付け実施【29年度→34年度施行】5年延長
※地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部改正法
※社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正法
11
全国福祉高等学校長会
SINCE 1995