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参考資料2 広域連携型プログラムについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41683.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和6年度第2回 7/24)《厚生労働省》
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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について(抜粋)
臨床研修の成果と研修実施場所との関係について①

5 臨床研修病院の指定の基準
(1)基幹型臨床研修病院の指定の基準
チ 臨床研修病院群を構成する関係施設相互間で緊密な連携体制を確保していること。
)と臨床研修全体の満足度
(ア) 「緊密な連携体制」とは、医師の往来、医療機器の共同利用等、診療及び臨床研修に
ついて機能的な連携が具体的に行われている状態をいうものであること。
(イ) 地域医療のシステム化を図り、臨床研修病院群における緊密な連携を保つため、臨床
研修病院群を構成する臨床研修病院及び臨床研修協力施設(病院又は診療所に限
る。)は、原則、同一の二次医療圏内又は同一の都道府県内にあることを基本とし、
それらの地域を越える場合は、以下のような正当な理由があること。
① へき地・離島等を含めた医師不足地域における地域医療研修であること。
② 生活圏を同じくする県境を越えた隣接する二次医療圏における協力型臨床研修病院
及び臨床研修協力施設との連携であること。
③ その他、基幹型臨床研修病院と連携し、十分な指導体制の下で様々なバリエーショ
ンの経験及び能力形成が可能であり、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾
病に適切に対応できるような基本的な診療能力を身に付けることのできる良質な研修
が見込まれる場合であること。

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