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参考資料2 広域連携型プログラムについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41683.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和6年度第2回 7/24)《厚生労働省》
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広域連携型プログラムの概要案②
1.対象区域
・連携元区域:医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県(但し、地理的事情などの
特殊事情を有する沖縄県は除く。)(以下「医師多数県」という)
・連携先区域:医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県
医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域
連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域(対象人数の一部)
(以下「医師少数県等」という)
※対象区域は令和5年度の医師偏在指標等を用いて決定する。また、プログラムの継続実施の観点から当面の間は本プログラムの対象
区域を固定するが、今後のプログラムの実施状況や指標の更新状況等を踏まえつつ対象区域の変更も並行して検討する。
※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。

2.対象病院
・連携元病院:医師多数県の基幹型病院
・連携先病院:医師少数県等の基幹型病院、協力型病院等

3.対象人数
・医師多数県の募集定員上限の5%以上
※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の5%のうち2%を限度
とする。
※激変緩和措置適用都道府県はこれに激変緩和措置により加算された定員数の1/2を加えた数。但し、連携先病院の確保の観点から当
初の間は本規定は適用しない。
※令和8年度の募集定員上限は、令和8年度の募集定員上限の5%を基本としつつ、令和8年度募集定員上限が令和7年度募集定員上限
を上回る場合は、令和7年度募集定員上限の5%とすることも可とする。
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