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参考資料2 広域連携型プログラムについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41683.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会(令和6年度第2回 7/24)《厚生労働省》
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医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書 ~医師臨床研修制度の見直しについて~
(令和6年3月25日

抜粋)

(③地域における研修機会の充実について)
○医師少数県等12県の知事で構成される「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」は、臨床研修について、「地
域の医療機関で研修する期間を、例えば半年程度確保できる制度に見直す」よう提言している。

○医師多数県に所在する基幹型病院に採用された研修医が、医師多数県における研修を中心としつつ、医師少数県に所
在する臨床研修病院においても一定の期間研修することは、双方の特性・魅力を生かした良質な研修を受けられる、
キャリアの選択肢が広がる、自身の適性に気づく契機となる、といったメリットが考えられる。
○このため、研修医本人が希望することを前提として、このような研修が受けられる機会を創設することとし、令和8
(2026)年度以降は、医師多数県の募集定員上限のうち一定割合については、医師少数県等に所在する臨床研修病院に
おいて24週程度の研修を行う研修プログラムの募集定員に充てるものとする。
○具体的には、医師多数県のうち募集定員上限に占める採用人数の割合(以下「採用率」という。)が全国平均以上の
都道府県は、当該都道府県の募集定員上限の5%程度及び激変緩和措置による加算分の一部を、医師の確保が困難な
地域、例えば、医師中程度県(医師多数県及び医師少数県以外の都道府県をいう。)のうち採用率が全国平均以下の
都道府県の医師少数区域や、医師少数県のうち採用率が全国平均以下の都道府県に所在する協力型臨床研修病院(以
下「協力型病院」という。)において24週程度の研修を行う研修プログラム(以下「広域連携型プログラム」とい
う。)の募集定員に充てるものとする。
○広域連携型プログラムにおいて研修医を派遣する基幹型病院は、協力型病院との調整など研修プログラムの設定・運
用等に係る負担が増すと考えられる。 このため、厚生労働省は、広域連携型プログラムに取り組む基幹型病院に対し
て、適切に支援することが必要である。具体的には、医師臨床研修費補助事業による支援や、協力型病院の候補とな
る病院の情報提供が必要である。
○また、研修医の派遣を受ける都道府県及び協力型病院においても、基幹型病院と協力し、研修医の受入に向けて必要
な取組を実施することが求められる。
○なお、基幹型病院において広域連携型プログラムの研修医を募集する際は、研修医マッチングに先立って、プログラ
ムの特徴等に関して丁寧に情報提供することが必要である
○広域連携型プログラムの詳細については、本部会において、関係の都道府県の意見も踏まえつつ、引き続き検討する
1
こととする。