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参考資料14 定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて(平成25年3月30日付け健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知。最終改正:令和6年3月29日)[1.6MB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00106.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・薬事審議会(合同開催) 予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(第102回 7/29)医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第4回 7/29)(合同開催)《厚生労働省》 |
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記
1 副反応疑い報告について
(1)市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、あらかじめ別紙様式1並びに急性散在
性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・バレ症候群(GBS)調査票、血栓症(T
TS(血栓塞栓症を含み、血小板減少症を伴うものに限る。以下同じ。))調査票、
心筋炎調査票及び心膜炎調査票(以下「全種調査票」という。)を管内の医療機関
に周知し、医師等が予防接種法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)第5条に
規定する症状(別紙様式1の報告基準参照)を診断した場合には、速やかに電子報
告
シ
ス
テ
ム
(
別
添
1
、
報
告
受
付
サ
イ
ト
URL
:
https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html)にて機構へ報告するよう周知す
ること。なお、電子的な報告が困難な場合は予防接種の種類に関わらず FAX(FAX 番
号:0120-176-146)にて報告を受け付けている。この報告は、患者に予防接種を行った
医師等以外の医師等も行うものとすること。FAX による報告の場合、別紙様式1又
は国立感染症研究所のホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑
い報告書入力アプリにて作成した別紙様式2を使用して報告すること(記載事項の
詳細については、別紙様式1記入要領を参照すること)。また、いずれの手段によ
る報告であっても、その症状が急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症
候群(GBS)、血栓症(TTS)、心筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞ
れ急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・バレ症候群(GBS)調査票、
血栓症(TTS)調査票、心筋炎調査票又は心膜炎調査票を作成して報告するもの
とすること。なお、心筋炎及び心膜炎がともに疑われる場合にあっては、心筋炎調
査票及び心膜炎調査票の両方を作成して報告すること。各調査票の作成にあたって
は、全ての項目について遺漏なく入力すること。また、報告対象となる症例の経過
において複数の医師等が関与した場合にあっては、そのうち代表する者が、接種の
状況や経過等の情報を可能な限り集約して調査票に入力の上、報告することが望ま
しいこと。
(2)機構は、医師等から(1)の報告を受理した後、速やかに厚生労働省へ報告する
こと。
(3)厚生労働省は、機構から(1)の報告を受理した後、速やかに都道府県に当該報
告を情報提供するので、当該報告を受け取った都道府県は、速やかに予防接種を実
施した市町村に情報提供すること。
(4)(1)の報告を行った場合には、厚生労働省において、医薬品医療機器等法第 68
条の 10 第2項の規定による報告としても取り扱うこととするため、医師等は、重ね
て同項の規定による報告をする必要はないこと。
1 副反応疑い報告について
(1)市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、あらかじめ別紙様式1並びに急性散在
性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・バレ症候群(GBS)調査票、血栓症(T
TS(血栓塞栓症を含み、血小板減少症を伴うものに限る。以下同じ。))調査票、
心筋炎調査票及び心膜炎調査票(以下「全種調査票」という。)を管内の医療機関
に周知し、医師等が予防接種法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号)第5条に
規定する症状(別紙様式1の報告基準参照)を診断した場合には、速やかに電子報
告
シ
ス
テ
ム
(
別
添
1
、
報
告
受
付
サ
イ
ト
URL
:
https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html)にて機構へ報告するよう周知す
ること。なお、電子的な報告が困難な場合は予防接種の種類に関わらず FAX(FAX 番
号:0120-176-146)にて報告を受け付けている。この報告は、患者に予防接種を行った
医師等以外の医師等も行うものとすること。FAX による報告の場合、別紙様式1又
は国立感染症研究所のホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑
い報告書入力アプリにて作成した別紙様式2を使用して報告すること(記載事項の
詳細については、別紙様式1記入要領を参照すること)。また、いずれの手段によ
る報告であっても、その症状が急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症
候群(GBS)、血栓症(TTS)、心筋炎又は心膜炎と疑われる場合は、それぞ
れ急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・バレ症候群(GBS)調査票、
血栓症(TTS)調査票、心筋炎調査票又は心膜炎調査票を作成して報告するもの
とすること。なお、心筋炎及び心膜炎がともに疑われる場合にあっては、心筋炎調
査票及び心膜炎調査票の両方を作成して報告すること。各調査票の作成にあたって
は、全ての項目について遺漏なく入力すること。また、報告対象となる症例の経過
において複数の医師等が関与した場合にあっては、そのうち代表する者が、接種の
状況や経過等の情報を可能な限り集約して調査票に入力の上、報告することが望ま
しいこと。
(2)機構は、医師等から(1)の報告を受理した後、速やかに厚生労働省へ報告する
こと。
(3)厚生労働省は、機構から(1)の報告を受理した後、速やかに都道府県に当該報
告を情報提供するので、当該報告を受け取った都道府県は、速やかに予防接種を実
施した市町村に情報提供すること。
(4)(1)の報告を行った場合には、厚生労働省において、医薬品医療機器等法第 68
条の 10 第2項の規定による報告としても取り扱うこととするため、医師等は、重ね
て同項の規定による報告をする必要はないこと。