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03【資料1】小児に対する肺炎球菌ワクチンについて (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41951.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第57回 7/31)《厚生労働省》
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【1】小児に対する肺炎球菌ワクチンについて(2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンの定期接種への導入に係る具体的な規定について
事務局案
○ PCV20を定期接種に位置づけることとし、接種の対象者や実施方法等は、以下のようにしてはどうか。
定期接種の対象者(政令)



接種間隔・方法 (省令)



(PCV15と同様に定める)

(通知)



PCV20の導入に際しても現行規定のとおり生後2月から生後60月に至るまでの間
初回接種:生後24月に至るまでの間に、27日以上の期間をおいて3回筋肉内又は皮下に接種
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV15同様に定める。

追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12ヶ月に至った日以降において、
1回筋肉内又は皮下に接種

⚫ 初回接種:生後2月から生後7月に至るまでの間に開始し、生後12月までに27日以上の間隔を
おいて3回
※ 他に、初回接種開始時の月齢に応じて、1~2回の初回接種の規定をPCV15と同様に定める。



追加接種:生後12月から生後15月に至るまでの間に、初回接種終了後から60日以上の間隔を
おいて1回
※ 他に、初回接種開始時に生後7ヶ月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者には、初回接
種終了後60日以上の間隔をおいて1回行うことをPCV15と同様に定める。

使用するワクチン
(省令・通知)





使用するワクチンについては、PCV20を基本とする。
ただし、当面の間はPCV15も使用できることとする。
PCV20の定期接種化に合わせて、PCV13は使用するワクチンから除く。

長期療養特例(政令・省令)



PCV20の導入に際しても現行規定のとおり特例の対象とする。

定期接種対象者から除かれる者
及び予防接種を受けることが適
当でない者
(省令)



PCV20の導入に際しても現行規定のとおりとする。

定期接種化の開始時期



定期接種化の開始は、令和6年10月1日

接種方法に関するその他の
事項
(通知)



PCV20とPCV13の交互接種については、PCV13で接種を開始した場合でも、PCV20に切り替
えて接種が可能なよう、必要な規定を設ける。
PCV20とPCV15の交互接種については、原則としては同一のワクチンで接種を行うこととしつ
つ、原則によることのできない場合についても接種が実施可能なよう、必要な規定を設ける。



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