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03【資料1】小児に対する肺炎球菌ワクチンについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41951.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第57回 7/31)《厚生労働省》
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第61回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会

【1】小児に対する肺炎球菌ワクチンについて(2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

2024(令和6)年7月18日

資料1
(改)

定期接種の対象者、接種方法及び用いるワクチン等について(2)


現行の予防接種実施規則では、接種の対象者と接種方法について、薬事承認の内容を踏まえて、以下のとおり規
定されており、今般薬事承認されたPCV20の薬事上の承認範囲と特段の齟齬はない。

予防接種法施行令

(抜粋)

肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の対象者
生後二月から生後六十月に至るまでの間にある者

予防接種実施規則

(抜粋)

第十七条
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の初回接種は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に
掲げる方法で行うものとする。
対象者

方法

初回接種の開始時に生後二月から生後七月に至るま 生後二十四月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合
型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて三回皮下(沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンにあって
での間にある者
は、筋肉内又は皮下。以下この条において同じ。)に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミ
リリットルとする。ただし、生後十二月を超えて第二回目の注射を行った場合は、第三回目の注射
を行わないものとする。
初回接種の開始時に生後七月に至った日の翌日から 生後二十四月に至るまでの間に、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合
生後十二月に至るまでの間にある者
型ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミ
リリットルとする。
初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日か 沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンを六十日以上の間隔を
ら生後二十四月に至るまでの間にある者
おいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
初回接種の開始時に生後二十四月に至った日の翌日 沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンを一回皮下に注射する
から生後六十月に至るまでの間にある者
ものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。



肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)の予防接種の追加接種は、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまで
の間にあった者に対し、前項の初回接種に係る最後の注射終了後六十日以上の間隔をおいた後であって、生後十二月に至った日以降
において、沈降十三価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降十五価肺炎球菌結合型ワクチンを一回皮下に注射するものとし、接種量は、
〇・五ミリリットルとする。
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