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03【資料1】小児に対する肺炎球菌ワクチンについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41951.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第57回 7/31)《厚生労働省》
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【1】小児に対する肺炎球菌ワクチンについて(2)これまでの議論を踏まえた具体的な規定案

長期療養特例について①

第61回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
2024(令和6)年7月18日

資料1
(改)

○ 予防接種法に基づく「長期療養特例」は、長期にわたり療養を必要とする疾病等のため、接種対象年齢の間に定
期接種を受けられなかった者について、当該対象年齢を超えて接種を受けることができる特例である。
○ 対象年齢中に接種を行うことが適当な「ロタウイルス」や、年1回の接種を行う「インフルエンザ」については、
この長期療養特例の適応除外となっている。
○ また、長期療養特例を適応できる年齢の上限等の規定を次ページの通り定めている。

長期療養特例の概要
○ 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)において、免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする疾病等により接種対
象年齢の間に定期接種を受けられなかった者が、当該事由が消滅してから2年を経過するまでの間は、定期接種として接種を受け
ることができる特例(いわゆる「長期療養特例」)が定められている。
○ 長期療養特例の要件
① 接種の対象年齢の間において
② 長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情が
あることにより(※)、定期接種を受けることができなかったと認められる場合であって、
③ 当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、定期接種の対象者として取り扱う(ただし、添付文
書で対象が限定されているものや医学的に限定が必要なものについては、個別に接種年齢の上限を設定(次ページ参照))
(※)特別の事情
✓ 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
・重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾
・白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫
の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
・その他のこれらに準ずると認められるもの
✓ 臓器の移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限
る。 )
✓ 医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの

第61回基本方針部会(令和6年7月18日)の検討結果
• 長期療養特例について、PCV20の導入に際しても特例の対象とし、上限年齢等の規定についてはPCV20の薬事承認の範囲(小児
の接種に係る上限年齢が6歳未満)を踏まえ現行規定のとおりとする。

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