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資料2 歯科医師臨床研修制度の到達目標の見直しについて[3.8MB] (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
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共用試験のこれまでの経緯と今後のスケジュール
令和2年
5月
歯科医師分科会報告書「シームレスな歯科医師養成に向けた共用試験の公的化とい
わゆるStudent Dentistの法的位置づけについて」
令和3年
5月
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の
一部を改正する法律」公布
令和5年
3月27日
5月19日
6月30日
歯学生共用試験部会
歯学生共用試験部会
歯学生共用試験部会「公的化後の共用試験に関する意見」
令和5年
11月7日
11月14日
厚生労働省令(※1)及び告示(※2)の公布、 共用試験実施機関の公募
共用試験実施機関公募の締切。公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構
から申請があり、「歯学生共用試験要綱」が提出された
令和6年
4月1日
改正歯科医師法の施行(共用試験に合格した歯学生が臨床実習において歯科医業を
行えることを明確化)
令和8年
4月
改正歯科医師法の施行(共用試験合格を歯科医師国家試験受験資格の要件化)
共用試験公的化後の新しい臨床実習を経験した歯学生による臨床研修の開始
※1「歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床 実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうか
を評価するために大学が共用する試験を定める省令」(令和5年厚生労働省令第138号)
※2「歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床 実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうか
を評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和5年厚生労働省告示第301号)
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令和2年
5月
歯科医師分科会報告書「シームレスな歯科医師養成に向けた共用試験の公的化とい
わゆるStudent Dentistの法的位置づけについて」
令和3年
5月
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の
一部を改正する法律」公布
令和5年
3月27日
5月19日
6月30日
歯学生共用試験部会
歯学生共用試験部会
歯学生共用試験部会「公的化後の共用試験に関する意見」
令和5年
11月7日
11月14日
厚生労働省令(※1)及び告示(※2)の公布、 共用試験実施機関の公募
共用試験実施機関公募の締切。公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構
から申請があり、「歯学生共用試験要綱」が提出された
令和6年
4月1日
改正歯科医師法の施行(共用試験に合格した歯学生が臨床実習において歯科医業を
行えることを明確化)
令和8年
4月
改正歯科医師法の施行(共用試験合格を歯科医師国家試験受験資格の要件化)
共用試験公的化後の新しい臨床実習を経験した歯学生による臨床研修の開始
※1「歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床 実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうか
を評価するために大学が共用する試験を定める省令」(令和5年厚生労働省令第138号)
※2「歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床 実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうか
を評価するために大学が共用する試験を定める省令第二条第三項第三号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(令和5年厚生労働省告示第301号)
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