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(別添1)「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」(概要) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更案のポイント
現状と課題
○ 平成26年6月に過労死等防止対策推進法が成立して以降、働き方改革関連法に基づく働き方改革等の取組が進めら
れてきた。その結果、長時間労働の雇用者割合は減少し、年次有給休暇の取得率は増加するなど一定の成果がみられ、
令和6年4月からは、建設、自動車運転、医師等にも時間外労働の上限規制が適用されるなど、過労死等防止の機運
も高まってきている。
○ 一方、過労死等事案による労災請求・支給決定件数は増加傾向にあり、長時間労働対策に加え、メンタルヘルス対
策やハラスメント防止対策の重要性が一層増している。
○ また、働き方の多様化が進む中、フリーランス等の就労実態や健康確保、ハラスメントの状況等にも目を向ける必
要がある。
変更のポイント

1 大綱策定10年を振り返り、更なる取組を推進
・ 令和7年には大綱策定から10年の節目を迎えるため、
この間の調査研究や取組の成果を振り返り、それら
も踏まえ今後の対策を更に検討し推進

2 上限規制の遵守徹底、過労死等の再発防止指導、
フリーランス等対策を強化

3 業種やハラスメントに着目した調査・分析

を充実
・ 芸術・芸能分野を重点業種等に追加
・ 過労死等事案について、事業主に義務付けられてい
るハラスメント防止措置の状況についても収集・分
析を実施

・ 令和6年4月から全面適用された時間外労働の上限
規制の遵守を徹底、過労死等を繰り返し発生させた企
業に改善計画を策定させるなど再発防止の指導を強化

4 国以外も含めた関係者による取組を推進

・ フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行後の
履行確保、個人事業者等の安全衛生対策・健康管理の
強化、労災保険の特別加入制度の対象拡大等の取組を
推進

・事業主は、管理職や上司、若年労働者に対し、労働
関係法令の研修等を実施

・業種別のカスタマーハラスメント対策の取組を支援

・労働組合は、職場で労働関係法令が適切に運用され
2
ているか定期的に確認