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(別添1)「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」(概要) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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ポイント
4 国以外も含めた関係者による取組を推進
⑤ 周知・啓発
・ 過労死等の現状やその防止に向けた取組状況について、国際社会に向けても積極的
に発信する。
・ 過労死の遺族等を講師として学校に派遣する啓発授業について、受講する学校数や
生徒数が増加するよう努める。

⑥過労死の遺児等の支援
・ 遺児の健全な成長をサポートするために必要な相談対応を行うとともに、遺児が随時相談できる環境を整える。
・ 遺児のニーズを踏まえ必要な対応を検討する。

⑦ 事業主等の取組
・ 事業主団体・経済団体は、会員企業等に対し過労死等防止のための必要な支援や情報提供に努める。
・ 労働者に対する労働関係法令の周知やハラスメント防止対策は事業主の責務であることを踏まえ、管理職等の
上司や若年労働者自身に対する労働関係法令に関する研修等を通じて、過労死等やハラスメントの未然防止に
努める。
⑧ 労働組合等の取組
・ 相談体制の整備や組合員に対し労働関係法令の周知・啓発を行う。
・ 労働時間の過少申告を行っていないか等を含め労働関係法令が適切に運用されているか定期的に確認する。
⑨ 国民の取組
・ 睡眠状況を始めとした生活スタイルを見直すなど、主体的に過労死等の防止のための対策に取り組むよう努める。
・ 発注者や消費者の立場として、働く方の長時間労働やメンタルヘルス不調等による過労死等を防止することに
ついて理解と協力に努める。
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