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(別添1)「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」(概要) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html
出典情報 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》
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ポイント
4 国以外も含めた関係者による取組を推進
① メンタルヘルス対策
・ 中小企業におけるストレスチェック制度を含めたメンタルヘルス対策の推進のため、事業主団体等を通じて、
メンタルヘルス対策等の産業保健活動に要する費用を助成する助成金の活用を促進する。
② 職場のハラスメントの防止・解決
・カスタマーハラスメントについて、「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇
用管理上講ずべき措置等についての指針」を踏まえ、企業の対策事例等の周知とともに、業種別のカスタマー
ハラスメント対策の取組支援を行う。
・職場におけるハラスメント対策として、ポータルサイト「あかるい職場応援団」において、事業主等向けのハ
ラスメント対策研修動画等のコンテンツを公開するなど周知・啓発を図る。
③ 公務員に対する取組
・ 国家公務員について、令和6年4月から適用された勤務間のインターバル確保に係る努力義務規定に基づき取
組を推進する。
・ 各府省におけるテレワークの適正かつ公平な運用の確保を図るため、令和6年3月に策定した「国家公務員に
おけるテレワークの適切な実施の推進のためのガイドライン」の周知徹底を行う。
・ 地方公務員について、国家公務員を参考に、勤務間のインターバル確保に向けた取組を推進するよう、総務省
から地方公共団体に対して助言する。
④ 相談体制の整備等

・都道府県労働局において、過労死等に結び付きかねない職場におけるハラスメントやカスタマーハラスメント
について、労働者等からの相談への迅速な対応を行う。
・ 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」の中で、メンタルヘルス等の相談窓口について、令
和5年度から相談の対象者を労災保険の特別加入者に拡大しており、労災保険の特別加入者を含めた働く方へ
の相談対応を行う。

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