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(別添1)「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」(概要) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41932.html |
出典情報 | 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(8/2)《厚生労働省》 |
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ポイント
2 上限規制の遵守徹底、過労死等の再発防止指導、フリーランス等対策を強化
② 過労死等を発生させた企業に対する再発防止対策
・ 過労死等を発生させた事業場に対する従来の監督指導又は個別指導とともに、企業本社における全社的な再
発防止対策の策定を求める指導を実施する。
・ 一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業に対しては、企業の本社を管轄する都道府県労働局長から
「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定を求め、同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助
言・指導(過労死等防止計画指導)を実施する。
③ フリーランス等が安心して働ける環境の整備
・ 令和6年11月に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の周知・広報及び法施行後の履行
確保に取り組む。
・ 令和6年5月に策定した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」に基づき、個人事業者等自身に
よる健康管理や、個人事業者等が過度な長時間就業とならないよう注文者等による期日設定等に関する配慮等
の取組を促進する。
・ 令和6年1月にフリーランスに対象を拡大した労災保険の特別加入制度により、安心して業務に従事できる
環境整備を図る。
④ 勤務間インターバル制度の導入促進
・時間外労働が長い企業に対し、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進とともに、勤務間インターバル制
度の趣旨を説明し導入を促す。
・ 企業における取組を波及させることを念頭に、産業医等に対する勤務間インターバル制度の内容・効果の周知
を図る。
・ 勤務間インターバル制度の導入の必要性を感じていない企業に対し、同制度の導入が労働者の健康の確保に資
することに加え、人材確保にもつながるなどのメリットがあること等、同制度の意義を訴求するコンテンツを
作成し周知を図る。
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2 上限規制の遵守徹底、過労死等の再発防止指導、フリーランス等対策を強化
② 過労死等を発生させた企業に対する再発防止対策
・ 過労死等を発生させた事業場に対する従来の監督指導又は個別指導とともに、企業本社における全社的な再
発防止対策の策定を求める指導を実施する。
・ 一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業に対しては、企業の本社を管轄する都道府県労働局長から
「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定を求め、同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助
言・指導(過労死等防止計画指導)を実施する。
③ フリーランス等が安心して働ける環境の整備
・ 令和6年11月に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の周知・広報及び法施行後の履行
確保に取り組む。
・ 令和6年5月に策定した「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」に基づき、個人事業者等自身に
よる健康管理や、個人事業者等が過度な長時間就業とならないよう注文者等による期日設定等に関する配慮等
の取組を促進する。
・ 令和6年1月にフリーランスに対象を拡大した労災保険の特別加入制度により、安心して業務に従事できる
環境整備を図る。
④ 勤務間インターバル制度の導入促進
・時間外労働が長い企業に対し、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進とともに、勤務間インターバル制
度の趣旨を説明し導入を促す。
・ 企業における取組を波及させることを念頭に、産業医等に対する勤務間インターバル制度の内容・効果の周知
を図る。
・ 勤務間インターバル制度の導入の必要性を感じていない企業に対し、同制度の導入が労働者の健康の確保に資
することに加え、人材確保にもつながるなどのメリットがあること等、同制度の意義を訴求するコンテンツを
作成し周知を図る。
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