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総ー1医療機器の保険適用について(令和6年9月1日収載予定) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第593回 8/7)《厚生労働省》 |
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○
留意事項案
229 弁周囲欠損孔閉鎖セット
(1)弁周囲欠損孔閉鎖セットは、大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心
臓弁留置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械
的溶血性貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高い患者のうち、本品に
よる治療が医学的に必要であると判断された患者に対して、欠損孔を経
皮的に閉鎖することを目的に使用した場合に限り、1回の手術に対して
2個を限度として算定できる。
(2)弁周囲欠損孔閉鎖セットは、関連学会が定める適正使用指針に従って
使用した場合に限り算定できる。
(3)弁周囲欠損孔閉鎖セットの使用に当たっては、区分番号「K555」
弁置換術が適応とならない医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
○ 準用技術料
(順行性アプローチ又は逆行性アプローチで実施した場合)
K574-2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術
31,850 点
(心尖部アプローチで実施した場合)
K574
心房中隔欠損閉鎖術 1 単独のもの
39,130 点
○ 留意事項案
(順行性アプローチ又は逆行性アプローチで実施した場合)
(1) 弁周囲欠損孔閉鎖術は、大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心臓弁留
置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械的溶血性
貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高い患者のうち、本品による治療が
医学的に必要であると判断された患者に対し、関連学会の定める適正使用
指針を遵守し、順行性アプローチ又は逆行性アプローチで実施した場合、
本区分の所定点数を準用して算定する。
(2) 本治療の実施に当たっては、「K555」弁置換術が適応とならない理由
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(心尖部アプローチで実施した場合)
(1) 弁周囲欠損孔閉鎖術は、大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心臓弁留
置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械的溶血性
貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高い患者のうち、本品による治療が
医学的に必要であると判断された患者に対し、関連学会の定める適正使用
指針を遵守し、心尖部アプローチで実施した場合、本区分の所定点数を準
用して算定する。
(2) 本治療の実施に当たっては、「K555」弁置換術が適応とならない理由
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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留意事項案
229 弁周囲欠損孔閉鎖セット
(1)弁周囲欠損孔閉鎖セットは、大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心
臓弁留置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械
的溶血性貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高い患者のうち、本品に
よる治療が医学的に必要であると判断された患者に対して、欠損孔を経
皮的に閉鎖することを目的に使用した場合に限り、1回の手術に対して
2個を限度として算定できる。
(2)弁周囲欠損孔閉鎖セットは、関連学会が定める適正使用指針に従って
使用した場合に限り算定できる。
(3)弁周囲欠損孔閉鎖セットの使用に当たっては、区分番号「K555」
弁置換術が適応とならない医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記
載すること。
○ 準用技術料
(順行性アプローチ又は逆行性アプローチで実施した場合)
K574-2 経皮的心房中隔欠損閉鎖術
31,850 点
(心尖部アプローチで実施した場合)
K574
心房中隔欠損閉鎖術 1 単独のもの
39,130 点
○ 留意事項案
(順行性アプローチ又は逆行性アプローチで実施した場合)
(1) 弁周囲欠損孔閉鎖術は、大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心臓弁留
置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械的溶血性
貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高い患者のうち、本品による治療が
医学的に必要であると判断された患者に対し、関連学会の定める適正使用
指針を遵守し、順行性アプローチ又は逆行性アプローチで実施した場合、
本区分の所定点数を準用して算定する。
(2) 本治療の実施に当たっては、「K555」弁置換術が適応とならない理由
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(心尖部アプローチで実施した場合)
(1) 弁周囲欠損孔閉鎖術は、大動脈弁位又は僧帽弁位における人工心臓弁留
置術後の人工弁周囲逆流に起因する症候性の心不全若しくは機械的溶血性
貧血を有し、かつ外科的手術リスクが高い患者のうち、本品による治療が
医学的に必要であると判断された患者に対し、関連学会の定める適正使用
指針を遵守し、心尖部アプローチで実施した場合、本区分の所定点数を準
用して算定する。
(2) 本治療の実施に当たっては、「K555」弁置換術が適応とならない理由
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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