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総ー1医療機器の保険適用について(令和6年9月1日収載予定) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42059.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第593回 8/7)《厚生労働省》 |
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
VARIPULSE パルスフィールドアブレーションカテーテル
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
販売名
VARIPULSE パルスフ
ィールドアブレー
ションカテーテル
○
主な使用目的
C1(新機能)
本品は、薬剤不応性症候性の発作性心房細動の
治療のために、パルスフィールドアブレーション
及び心臓電気生理学的検査を実施することを目的
とする多電極カテーテルである。
保険償還価格
販売名
VARIPULSE パルスフ
ィールドアブレーシ
ョンカテーテル
○
決定区分
償還価格
類似機能区分
外国平均価
格との比
費用対
効果評
価への
該当性
681,000
円
123 経皮的カテーテル心筋焼灼
術用カテーテル
(2)冷凍アブレーション用
①バルーン型
経済性加算
0.84
該当
なし
経済性加算の計算方法
加算額(32,000 円)
注
○
=
予想費用削減額(64,000 円)
当該製品の予想平均使用数(1 本)
×0.5
予想費用削減額は、「114 体外式ペースメーカー用カテーテル電極(2)心臓電気生理学
的検査機能付加型 ②冠状静脈洞型 64,000 円」を参考に決定した。
定義案
「123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル」の定義を下線部のとおり変更する。
123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(29)電気手術器」であって、一般的名称
が「汎用電気手術ユニット」若しくは「経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット」、又は
類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「アブ
レーション向け循環器用カテーテル」であること。
② 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用する
高周波電流等による心筋焼灼用、冷凍アブレーション用又はパルスフィールドアブレ
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販売名
保険適用希望企業
VARIPULSE パルスフィールドアブレーションカテーテル
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
販売名
VARIPULSE パルスフ
ィールドアブレー
ションカテーテル
○
主な使用目的
C1(新機能)
本品は、薬剤不応性症候性の発作性心房細動の
治療のために、パルスフィールドアブレーション
及び心臓電気生理学的検査を実施することを目的
とする多電極カテーテルである。
保険償還価格
販売名
VARIPULSE パルスフ
ィールドアブレーシ
ョンカテーテル
○
決定区分
償還価格
類似機能区分
外国平均価
格との比
費用対
効果評
価への
該当性
681,000
円
123 経皮的カテーテル心筋焼灼
術用カテーテル
(2)冷凍アブレーション用
①バルーン型
経済性加算
0.84
該当
なし
経済性加算の計算方法
加算額(32,000 円)
注
○
=
予想費用削減額(64,000 円)
当該製品の予想平均使用数(1 本)
×0.5
予想費用削減額は、「114 体外式ペースメーカー用カテーテル電極(2)心臓電気生理学
的検査機能付加型 ②冠状静脈洞型 64,000 円」を参考に決定した。
定義案
「123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル」の定義を下線部のとおり変更する。
123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(29)電気手術器」であって、一般的名称
が「汎用電気手術ユニット」若しくは「経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット」、又は
類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「アブ
レーション向け循環器用カテーテル」であること。
② 経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的に使用する
高周波電流等による心筋焼灼用、冷凍アブレーション用又はパルスフィールドアブレ
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