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総ー1医療機器の保険適用について(令和6年9月1日収載予定) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42059.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第593回 8/7)《厚生労働省》
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ーション用のカテーテルであること。
③ 体外式ペースメーカ用カテーテル電極に該当しないこと。
(2) 機能区分の考え方
構造により、熱アブレーション用(6区分)、冷凍アブレーション用(2区分)及びパ
ルスフィールドアブレーション用の合計9区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
①~⑧ 略
⑨ パルスフィールドアブレーション用
次のいずれにも該当すること。
ア 薬剤抵抗性を有する発作性心房細動の治療を目的として使用するパルスフィー
ルドアブレーション用のカテーテルであること。
イ 高周波電流等、熱による心筋焼灼用のカテーテルでないこと。
ウ ペーシング刺激による、肺静脈隔離後のエントランスブロック確認を行う機能
を有すること。


留意事項案
「123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル」の留意事項を下記の通り追加する。
123 経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル
(1)熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」又は「体外式ペーシング機能付
き・特殊型」を算定する場合は、区分番号「K595」経皮的カテーテル心筋焼灼術の
三次元カラーマッピング加算は算定できない。
(2) パルスフィールドアブレーション用については、肺静脈隔離後のエントランスブロ
ック確認を目的として体外式ペースメーカー用カテーテル電極・心臓電気生理学的検査
機能付加型・冠状静脈洞型と併せて使用した場合は、主たるもののみ算定できる。



関連技術料
K595
経皮的カテーテル心筋焼灼術
1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの
2 その他のもの

3

40,760 点
34,370 点