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参考資料1:令和5年度厚生労働科学特別研究事業(沖田班)総括研究 報告書一部抜粋 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42147.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第35回 8/8)《厚生労働省》
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項目

62

既存試料
等が臨床
研究に利
用される
者の記録
の作成及
び保存等

詳細
て、厚生労働大臣に報告
しなければならない。
既存試料等が臨床研究に
利用される者の記録の作
成及び保存をする場合
は、必要な措置を講ずる
よう努める
研究責任医師が記録と保
存を履行するために、必
要な協力をする

日本(現行省令)

ICH-E6 (R2)

ICH-E6 (R3)
(作成中)

アメリカの規制
(現状)

欧州(EU)の規制
(現状)

欧州(英)の規制
(現状)

改正時に想定される者

判断理由

研究責任医師

規定なし

規定なし

なし

なし

なし

研究責任医師

国際規定なし、現行
維持

実施医療機関の管理


規定なし

規定なし

なし

なし

なし

実施医療機関の管理者

国際規定なし、現行
維持

【主な参照】
ICH-GCP
1) ICH-GCP(R2)
:https://www.pmda.go.jp/files/000231047.pdf
2) ICH-GCP(R3)
:https://www.pmda.go.jp/files/000252668.pdf
米国
3) 21 CFR Part 312:https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-D/part-312
4) 21 CFR Part 56:https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-56
5) 21CFR part 54:https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-54
6) 42 CFR Part 11:https://www.ecfr.gov/current/title-42/chapter-I/subchapter-A/part-11
欧州(EU)
7) EU CTR:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536
英国
8) Regulation 2004/1031:https://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/1031/contents/made
9) Amendment regulations 2006:https://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/1928/contents/made