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【参考資料4】医療用医薬品の供給停止及び薬価削除について(令和6年8月7日付け医政産情企発0807第1号・保医発0807第2号厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長及び保険局医療課長連名通知) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42180.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第14回 8/8)《厚生労働省》
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第 14 回

医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議

令和6年8月8日

医政産情企発 0807 第1号
保医発 0807 第2号
令 和 6 年 8 月 7 日
医療用医薬品製造販売業者

代表者 各位
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長












厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課















医療用医薬品の供給停止及び薬価削除について

平素より、厚生労働行政につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
標記の件については、「医療用医薬品の供給について」(昭和 51 年4月1日付薬発第 328
号厚生省薬務局長通知)及び「医療用医薬品の供給に関する報告について」
(昭和 51 年4
月1日付薬経第 26 号厚生省薬務局経済課長通知)
(以下「昭和 51 年通知」という。
)にお
いて、製造販売業者が医療用医薬品の供給を停止しようとする場合に、あらかじめ当該業
者から厚生省(当時)宛に医療用医薬品供給停止品目の事前報告書(以下「供給停止事前
報告書」という。)を提出することを示しており、また「医療用医薬品の供給停止につい
て」
(平成 10 年 10 月7日付経第 56 号厚生省健康政策局経済課長通知)において、昭和 51
年通知の周知徹底を行うとともに、医療用医薬品の供給の停止(以下「供給停止」とい
う。)を計画していることに関して医療機関等への説明が概ね終了したと製造販売業者が
判断した段階において、薬価基準収載品目削除願(以下「薬価削除願」という。)を厚生
省(当時)宛に提出することを示しているところです。
さらに、「「医療用医薬品の供給停止について」の一部改正について」(令和2年9月 30
日付医政経発 0930 第2号厚生労働省医政局経済課長通知)において、供給停止事前報告書
及び薬価削除願の様式の見直しを行うとともに、「薬価基準既収載品の承継等に関する薬
価基準上の事務手続きの見直しについて」
(令和2年9月 30 日付厚生労働省医政局経済課
事務連絡)において、供給停止事前報告書及び薬価削除願の提出に関する手続きを示した
ところです。
今般、「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」に

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参考
資料4