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【参考資料4】医療用医薬品の供給停止及び薬価削除について(令和6年8月7日付け医政産情企発0807第1号・保医発0807第2号厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長及び保険局医療課長連名通知) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42180.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第14回 8/8)《厚生労働省》
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学会に対し供給停止の意見聴取をした際、厚生労働省は製造販売業者に対し、その旨
を知らせるメールを送付する。当該意見聴取は、(2)ア)に掲げる学会に対し、年
4回(4、7、10、1月頃)、2~3ヵ月程度の期間をかけて行う。なお、以下の点
に留意すること。
(留意事項)
○ 当該意見聴取において、供給停止事前報告書の内容に疑義が生じた場合には、個別
に照会を行う可能性があるので、製造販売業者は適切に対応すること。
(5)関係学会への意見聴取が完了した品目について、厚生労働省は製造販売業者に対し、
医療機関及び薬局に対して当該品目の販売中止に係る情報提供を行うことを了承する
旨のメールを送付する。一方で、関係学会から供給継続要望が提出された品目につい
ては、要望内容等について厚生労働省から連絡するので、製造販売業者において今後
の対応について検討を行うこと。製造販売業者による検討の結果供給を継続すること
とした場合又は当該学会からの供給継続要望が取り下げられた場合には、その旨を厚
生労働省に連絡すること。
(6)医療機関及び薬局に対して販売中止に係る情報提供を行うことが了承された品目に
ついて、製造販売業者は、医療機関及び薬局に対し、当該品目の販売中止に係る情報
提供を行う。当該情報提供が終了したと製造販売業者が判断した段階において、製造
販売業者は、厚生労働省に対して薬価削除願及び販売中止について医療機関及び薬局
へ情報提供した案内文書等を、以下の提出先へメールで提出する。提出された資料に
ついては厚生労働省が確認し、内容に不備があるものについては受理しない。その場
合、厚生労働省から連絡を行うので、それに従うこと。なお、以下の点に留意するこ
と。
(提出先)yakka-sakujyo@mhlw.go.jp
(提出資料)


薬価削除願(別添様式2)



販売中止に関する案内文書等

(留意事項)


メールの件名及びファイル名については、「企業名【正本】薬価削除願(品目名)」
とすること。ただし、複数品目について一度に提出する場合は、メールの件名中

(品目名)
」の部分については、代表品目名1つ及び「他●品目」とすること。

○ 提出する薬価削除願は、Wordファイル形式とすること。

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