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【参考資料4】医療用医薬品の供給停止及び薬価削除について(令和6年8月7日付け医政産情企発0807第1号・保医発0807第2号厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長及び保険局医療課長連名通知) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42180.html |
出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第14回 8/8)《厚生労働省》 |
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統一名収載医薬品の承継に伴い薬価削除が必要な品目を除く。)について、厚生労働省は、
当該薬価削除願が 12 月からその翌年の2月末までに提出された場合、3月頃の中医協へ報
告した後、4月頃に経過措置移行の手続きを、当該薬価削除願が3月から5月末までに提
出された場合、6月頃の中医協へ報告した後、7月頃に経過措置移行の手続きを、当該薬
価削除願が6月から8月末までに提出された場合、9月頃の中医協へ報告した後、10 月頃
に経過措置移行の手続きを、当該薬価削除願が9月から 11 月末までに提出された場合、12
月頃の中医協へ報告した後、その翌年の3月頃に経過措置移行の手続きを、それぞれ行う。
また、承継に伴う薬価削除品目については、本通知2.に定める手続きを要しない。
5.代替新規について
代替新規品目の薬価収載に伴い薬価削除が必要な品目(以下「代替新規に伴う薬価削除
品目」という。
)について、厚生労働省は、当該薬価削除願が 12 月からその翌年の5月末
までに提出された場合、6月頃の中医協へ報告した後、7月頃に経過措置移行の手続き
を、当該薬価削除願が6月から 11 月末までに提出された場合、12 月頃の中医協へ報告し
た後、その翌年の3月頃に経過措置移行の手続きを、それぞれ行う。また、代替新規に伴
う薬価削除品目については、本通知2.に定める手続きを要しない。
6.G1品目について
G1品目(
「薬価算定の基準について」
(令和6年2月 14 日中央社会保険医療協議会了解)
第3章第3節に規定する品目をいう。)については、原則として「後発医薬品への置換え
が進んでいる長期収載品(G1品目)の供給停止等に係る手続について」
(平成 31 年3月
29 日付厚生労働省医政局経済課事務連絡)に従うこと。なお、当該事務連絡に基づき提出
される薬価削除願については、2年に1回(偶数年度)の 11 月頃のみ提出を認める。ただ
し、当該事務連絡に基づき早期撤退が認められた品目については、奇数年度の 11 月頃に薬
価削除願を提出することを認める。当該薬価削除願が提出された場合、厚生労働省は、関
係学会への報告及びその翌年の2月頃の中医協への報告を行った後、3月頃に経過措置移
行の手続きを行う。
7.経過措置期間の延長について
「2.具体的な手続き」
、「4.承継品目について」、「5.代替新規について」又は「6.
G1品目について」に基づき経過措置移行の手続きが行われた品目において、その経過措
置期間の延長を希望する場合は、12 月頃に発出される「薬価基準経過措置期間の延長願の
提出について」(厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)に基づき、
経過措置期間の延長願を提出すること。その場合、厚生労働省は、当該品目の経過措置期
間の延長について、その翌年の2月頃の中医協への報告を行った後、3月頃に、さらにそ
の翌年度の3月末までの経過措置期間の延長の手続きを行う。
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当該薬価削除願が 12 月からその翌年の2月末までに提出された場合、3月頃の中医協へ報
告した後、4月頃に経過措置移行の手続きを、当該薬価削除願が3月から5月末までに提
出された場合、6月頃の中医協へ報告した後、7月頃に経過措置移行の手続きを、当該薬
価削除願が6月から8月末までに提出された場合、9月頃の中医協へ報告した後、10 月頃
に経過措置移行の手続きを、当該薬価削除願が9月から 11 月末までに提出された場合、12
月頃の中医協へ報告した後、その翌年の3月頃に経過措置移行の手続きを、それぞれ行う。
また、承継に伴う薬価削除品目については、本通知2.に定める手続きを要しない。
5.代替新規について
代替新規品目の薬価収載に伴い薬価削除が必要な品目(以下「代替新規に伴う薬価削除
品目」という。
)について、厚生労働省は、当該薬価削除願が 12 月からその翌年の5月末
までに提出された場合、6月頃の中医協へ報告した後、7月頃に経過措置移行の手続き
を、当該薬価削除願が6月から 11 月末までに提出された場合、12 月頃の中医協へ報告し
た後、その翌年の3月頃に経過措置移行の手続きを、それぞれ行う。また、代替新規に伴
う薬価削除品目については、本通知2.に定める手続きを要しない。
6.G1品目について
G1品目(
「薬価算定の基準について」
(令和6年2月 14 日中央社会保険医療協議会了解)
第3章第3節に規定する品目をいう。)については、原則として「後発医薬品への置換え
が進んでいる長期収載品(G1品目)の供給停止等に係る手続について」
(平成 31 年3月
29 日付厚生労働省医政局経済課事務連絡)に従うこと。なお、当該事務連絡に基づき提出
される薬価削除願については、2年に1回(偶数年度)の 11 月頃のみ提出を認める。ただ
し、当該事務連絡に基づき早期撤退が認められた品目については、奇数年度の 11 月頃に薬
価削除願を提出することを認める。当該薬価削除願が提出された場合、厚生労働省は、関
係学会への報告及びその翌年の2月頃の中医協への報告を行った後、3月頃に経過措置移
行の手続きを行う。
7.経過措置期間の延長について
「2.具体的な手続き」
、「4.承継品目について」、「5.代替新規について」又は「6.
G1品目について」に基づき経過措置移行の手続きが行われた品目において、その経過措
置期間の延長を希望する場合は、12 月頃に発出される「薬価基準経過措置期間の延長願の
提出について」(厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)に基づき、
経過措置期間の延長願を提出すること。その場合、厚生労働省は、当該品目の経過措置期
間の延長について、その翌年の2月頃の中医協への報告を行った後、3月頃に、さらにそ
の翌年度の3月末までの経過措置期間の延長の手続きを行う。
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