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【参考資料4】医療用医薬品の供給停止及び薬価削除について(令和6年8月7日付け医政産情企発0807第1号・保医発0807第2号厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長及び保険局医療課長連名通知) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42180.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第14回 8/8)《厚生労働省》
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医療機関及び薬局における対象品目の在庫状況、使用期限等を考慮し、医療機関
及び薬局が余裕をもって必要な対応ができる十分な期間を設けて周知を行った上で、
薬価削除願を提出すること。



被代替可能シェア寡少品目に該当する品目については、薬価削除願にその旨明示
すること。

(7)製造販売業者から薬価削除願が提出された品目について厚生労働省が関係学会に対
し経過措置移行の意見聴取をした際、厚生労働省は製造販売業者に対し、その旨を知
らせるメールを送付する。当該意見聴取は、(2)ア)に掲げる学会に対して、年2
回(9、12 月頃)、1~2ヵ月程度の期間をかけて行う。ただし、被代替可能シェア
寡少品目については、関係学会への経過措置移行の意見聴取は行わない。
(8)関係学会への意見聴取が完了した品目及び被代替可能シェア寡少品目について、厚
生労働省は、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)へ報告を行い、製
造販売業者に対しその旨を知らせるメールを送付する。
(9)中医協への報告が完了した品目について、厚生労働省は経過措置移行のための手続
きを開始する。なお、以下の点に留意すること。
(留意事項)
○ 経過措置期間は通常最大1年間(10 月頃に中医協への報告を行った場合、当該年度
の3月末まで、2月頃に中医協への報告を行った場合、翌年度の3月末まで。)であ
るが、製造販売業者は、経過措置期間の延長申請の活用も含め、使用期限の残存する
医薬品が薬価削除されることにより医薬品流通当事者が被り得る不利益等に対して、
適切に対応すること。
3.安定供給確保のための少量多品目生産の適正化ついて
薬価削除を希望する品目について、代替供給企業の合意のもと、後発品の安定供給確保
のための少量多品目生産の適正化を目指したものと考える場合は、代替供給了承文書にお
いて、その旨を明記すること。
4.承継品目について
承継に伴い薬価削除が必要な品目(以下「承継に伴う薬価削除品目」という。)につい
ては、「薬価基準既収載品の承継等に関する薬価基準上の事務手続きの見直しについて」
(令和2年9月 30 日付厚生労働省医政局経済課事務連絡)に基づき、手続きを行うこと。
なお、当該事務連絡に基づき薬価削除願が提出された承継に伴う薬価削除品目(ただし、

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