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参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQA (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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医療広告ガイドラインに関するQ&A
平成30年8月作成
〇
本Q&Aについて
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生しているこ
と等を踏まえ、平成 29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法
が成立し、平成 30 年 6 月1日に施行されました。
今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を
受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も
規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるお
それが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。
本Q&Aについては、平成 30 年 5 月 8 日にお示しした医療広告ガイドラインに基づき、具
体的な考え方の例を整理したものです。今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととして
います。
〇 目次
【1.医療広告ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)】 ................................................... 2
【2.医療広告ガイドライン第3部関係(禁止される広告)】 ................................................... 7
【3.医療広告ガイドライン第4部、第5部関係(広告可能な事項、限定解除)】 ................ 13
【4.医療広告ガイドライン第6部関係(相談・指導等の方法)】 ......................................... 23
【5.その他】 .......................................................................................................................... 24
〇 改訂履歴
・平成 30 年 8月作成
・平成 30 年 10 月改訂
Q1-18を追加
・令和 4年 3月改定
Q2-21を削除(関連内容をQ3-28に追加)
Q3-5を改定
Q3-5-2を追加
Q3-6を追加
Q3-27を追加
Q3-28を追加
・令和 6年 3月改定
Q2-13を削除(関連内容をガイドラインに追加)
Q3-5を改定
平成30年8月作成
〇
本Q&Aについて
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生しているこ
と等を踏まえ、平成 29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法
が成立し、平成 30 年 6 月1日に施行されました。
今般の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を
受ける者を誘引するための手段としての表示」へと変更され、ウェブサイトによる情報提供も
規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるお
それが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。
本Q&Aについては、平成 30 年 5 月 8 日にお示しした医療広告ガイドラインに基づき、具
体的な考え方の例を整理したものです。今後、必要に応じて追加・見直し等を行うこととして
います。
〇 目次
【1.医療広告ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)】 ................................................... 2
【2.医療広告ガイドライン第3部関係(禁止される広告)】 ................................................... 7
【3.医療広告ガイドライン第4部、第5部関係(広告可能な事項、限定解除)】 ................ 13
【4.医療広告ガイドライン第6部関係(相談・指導等の方法)】 ......................................... 23
【5.その他】 .......................................................................................................................... 24
〇 改訂履歴
・平成 30 年 8月作成
・平成 30 年 10 月改訂
Q1-18を追加
・令和 4年 3月改定
Q2-21を削除(関連内容をQ3-28に追加)
Q3-5を改定
Q3-5-2を追加
Q3-6を追加
Q3-27を追加
Q3-28を追加
・令和 6年 3月改定
Q2-13を削除(関連内容をガイドラインに追加)
Q3-5を改定