よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQA (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Q5-12 広告可能事項の限定解除の要件として、自由診療の場合は、治療等に係る主な
リスク、副作用等に関する事項について情報を提供することとされていますが、
次のような例を記載していれば限定解除要件を満たすのでしょうか。(P.32)
(例)デメリットとしては、
・ 時間の経過によって体内へと吸収され、元に戻る
・ 十分な効果を得るために、数回の注射が必要な場合がある
が挙げられます。
A5-12 限定解除要件とされている、自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費
用等に関する事項、自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事
項を記載することが必要です。上記のような記載のみでは、限定解除要件を満たし
ているとは認められません。
Q5-13
医療機関等のホームページが厚生労働省の医療広告ガイドラインに適合してい
ることをアピールする目的で、遵守している旨を記載し、厚生労働省のシンボル
マークを貼ってもよいでしょうか。(P.7-9)
A5-13
医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと
考えられるため、過度な記載をすることは誇大広告に該当する可能性があります。
また、厚生労働省のシンボルマークを使用するにあたっては、厚生労働省が公表し
た資料の転載等を行う際に、厚生労働省シンボルマークが含まれている場合等に限
られており、それ以外の目的では使用できません。
(http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/symbol/dl/shiyou.pdf)
27
リスク、副作用等に関する事項について情報を提供することとされていますが、
次のような例を記載していれば限定解除要件を満たすのでしょうか。(P.32)
(例)デメリットとしては、
・ 時間の経過によって体内へと吸収され、元に戻る
・ 十分な効果を得るために、数回の注射が必要な場合がある
が挙げられます。
A5-12 限定解除要件とされている、自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費
用等に関する事項、自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事
項を記載することが必要です。上記のような記載のみでは、限定解除要件を満たし
ているとは認められません。
Q5-13
医療機関等のホームページが厚生労働省の医療広告ガイドラインに適合してい
ることをアピールする目的で、遵守している旨を記載し、厚生労働省のシンボル
マークを貼ってもよいでしょうか。(P.7-9)
A5-13
医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことではないと
考えられるため、過度な記載をすることは誇大広告に該当する可能性があります。
また、厚生労働省のシンボルマークを使用するにあたっては、厚生労働省が公表し
た資料の転載等を行う際に、厚生労働省シンボルマークが含まれている場合等に限
られており、それ以外の目的では使用できません。
(http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/symbol/dl/shiyou.pdf)
27