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参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQA (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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【3.医療広告ガイドライン第4部、第5部関係(広告可能な事項、限定解除)】
Q3-1 平成 20 年 4 月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなっ
た診療科名(例えば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(平成 20 年 3 月
31 日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに
広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締
結することになりますが、引き続き広告可能でしょうか。(P.12-15)
A3-1 平成 20 年 3 月 31 日以前から内容を変更することなく「更新のみを目的として契
約」を行う場合は、広告の変更には該当しないため、引き続き広告することが可能で
す。
しかし、平成 20 年 4 月 1 日以後に新しい診療科名に変えるために、紙面、看板だ
けでなく、診療科名変更の届出も行った場合は、従前の診療科名を引き続き広告する
ことはできず、新しい診療科名を広告することになります。(関連:Q5-4)
Q3-2 広告可能な診療科名として「耳鼻いんこう科」が認められていますが、
「耳鼻咽喉
科」と漢字での表記は可能でしょうか。(P.12)
A3-2 可能です。
Q3-3 麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においては、麻酔科医の氏名を記載しな
くても麻酔科を診療科名として広告可能でしょうか。(P.15)
A3-3 麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広
告しなければなりません。
Q3-4 診療科名として「総合診療科」は、広告可能でしょうか。(P.12-15)
A3-4 「総合診療科」については、広告可能な診療科名ではないことから、広告できませ
ん。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等、広告可能事
項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
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Q3-1 平成 20 年 4 月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなっ
た診療科名(例えば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(平成 20 年 3 月
31 日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに
広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締
結することになりますが、引き続き広告可能でしょうか。(P.12-15)
A3-1 平成 20 年 3 月 31 日以前から内容を変更することなく「更新のみを目的として契
約」を行う場合は、広告の変更には該当しないため、引き続き広告することが可能で
す。
しかし、平成 20 年 4 月 1 日以後に新しい診療科名に変えるために、紙面、看板だ
けでなく、診療科名変更の届出も行った場合は、従前の診療科名を引き続き広告する
ことはできず、新しい診療科名を広告することになります。(関連:Q5-4)
Q3-2 広告可能な診療科名として「耳鼻いんこう科」が認められていますが、
「耳鼻咽喉
科」と漢字での表記は可能でしょうか。(P.12)
A3-2 可能です。
Q3-3 麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においては、麻酔科医の氏名を記載しな
くても麻酔科を診療科名として広告可能でしょうか。(P.15)
A3-3 麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広
告しなければなりません。
Q3-4 診療科名として「総合診療科」は、広告可能でしょうか。(P.12-15)
A3-4 「総合診療科」については、広告可能な診療科名ではないことから、広告できませ
ん。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト等、広告可能事
項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
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