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参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQA (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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【1.医療広告ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)】
Q1-1

医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事を引用することは、可能でしょう
か。
(P.3)

A1-1 当該記事等の引用部分に記載された内容が、医療法及び医療広告ガイドラインを
遵守した内容であれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載する
ことは可能です。

Q1-2

医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲
載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて
掲載することは可能でしょうか。(P.3)

A1-2 医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の引
用部分の記述は、医療法及び医療広告ガイドラインの適用を受けます。
なお、例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、
他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲
載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になることから、原則、
広告できません。

Q1-3

「最新がん〇〇療法」、「〇〇治療最前線」といった書籍や冊子等は、広告規制の
対象でしょうか。(P.3)

A1-3

Q1-4

治療法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっていても、書籍等の内容が、特定の
医療機関への誘引性が認められる場合(特定の医療機関のみ可能な治療法や、治療法
を行う一部の医療機関のみが紹介されている場合等)には、広告に該当するため、医
療法及び医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘引性)がな
いため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とは
どのようなものでしょうか。(P.4)

A1-4 新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告
料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼し、患者等を誘引するよ
うな場合は、誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。

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