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参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQA (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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Q1-13
病院の一部門の名称を「○○センター」(透析センター、リハビリセンター等)
として院内に掲示することは可能でしょうか。(P.5)
A1-13
Q1-14
病院の院内掲示であれば、
「透析センター」等と掲示することは可能です(広告
については、Q5-5参照)。
複数の医療機関を紹介するパンフレットを、各医療機関の院内で配布する場合、
当該パンフレットは広告規制の対象でしょうか。(P.2)
A1-14
当該パンフレットに記載された内容が、「誘引性」及び「特定性」を有するもの
と判断される場合には、医療法及び医療広告ガイドラインによる広告規制の対象
です。
Q1-15
法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯
業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該
施設単独の広告は可能でしょうか。(P.2)
A1-15 医療機関の広告として医療法人の附帯業務について掲載するものではなく、当
該附帯業務を専ら行うための施設単独の広告については、広告規制の対象外です。
なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイド
ラインを遵守する必要があります。
Q1-16
医療機関の敷地内において、医療に関係がなく、当該医療機関と関連性のない
ものとして区分され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項について、
単独で掲示することは可能でしょうか。(P.2)
A1-16
このような場合は、広告規制の対象外です。
なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイド
ラインを遵守する必要があります。
Q1-17 医療機関主催の患者や地域住民向け講演会についての広告は、広告規制の対象
でしょうか。(P.2,4)
A1-17 地域住民の交流会や講演会等についての広告であって患者の受診を誘引するこ
と等を意図していない広告は、広告規制の対象外です。
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病院の一部門の名称を「○○センター」(透析センター、リハビリセンター等)
として院内に掲示することは可能でしょうか。(P.5)
A1-13
Q1-14
病院の院内掲示であれば、
「透析センター」等と掲示することは可能です(広告
については、Q5-5参照)。
複数の医療機関を紹介するパンフレットを、各医療機関の院内で配布する場合、
当該パンフレットは広告規制の対象でしょうか。(P.2)
A1-14
当該パンフレットに記載された内容が、「誘引性」及び「特定性」を有するもの
と判断される場合には、医療法及び医療広告ガイドラインによる広告規制の対象
です。
Q1-15
法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯
業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該
施設単独の広告は可能でしょうか。(P.2)
A1-15 医療機関の広告として医療法人の附帯業務について掲載するものではなく、当
該附帯業務を専ら行うための施設単独の広告については、広告規制の対象外です。
なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイド
ラインを遵守する必要があります。
Q1-16
医療機関の敷地内において、医療に関係がなく、当該医療機関と関連性のない
ものとして区分され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項について、
単独で掲示することは可能でしょうか。(P.2)
A1-16
このような場合は、広告規制の対象外です。
なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイド
ラインを遵守する必要があります。
Q1-17 医療機関主催の患者や地域住民向け講演会についての広告は、広告規制の対象
でしょうか。(P.2,4)
A1-17 地域住民の交流会や講演会等についての広告であって患者の受診を誘引するこ
と等を意図していない広告は、広告規制の対象外です。
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