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参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQA (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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Q3-25 美容医療におけるプラセンタ注射を用いた施術は、広告可能でしょうか。
(P.24-26,31-32)
A3-25 「プラセンタ注射」は、医薬品医療機器等法上、更年期障害、乳汁分泌不全、慢
性肝疾患における肝機能の改善の「効能・効果」を目的に用いる場合のみ認められ
ています。承認された「効能・効果」以外の目的での使用については広告できませ
ん。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、
広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能
です(適応外使用についてはQ2―14を参照)。

Q3-26 再生医療等は、広告可能でしょうか。(P.24-26,31-32)
A3-26 医薬品医療機器等法の承認を受けた再生医療等製品のみを用いて、かつ当該承認
の内容に従って行う医療技術については、広告可能です。
ただし、承認を受けていない製品を用いる再生医療等(再生医療等の安全性の確
保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)第2条第1項に規定する再生医療等を
いう。)については、広告できません。
また、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトにおいて、広告
可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能で
す。ただし、その場合は、未承認医薬品等と同様の対応が必要です(未承認医薬品
等についてはQ2―13を参照)。

Q3-27 オンライン診療及び「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報
通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10
日事務連絡)に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施していることにつ
いて、その旨を広告可能でしょうか。(P.22-23)
A3-27 広告可能です。ただし、時限的・特例的な取扱いであるので、取扱いの変更があ
った場合に修正可能な形での広告とするようにご留意ください。

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