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参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQA (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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Q3-16 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術件数は、広告可能でしょ
うか。(P.26)
A3-16 医師個人が行った手術の件数については広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、
広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能
ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要がありま
す。
また、当該医療機関で行われた手術の件数については、広告可能事項で示した範
囲で広告可能です。

Q3-17 当該医療機関で行われた手術件数について、例えば過去 30 年分の件数は、実績
として広告可能でしょうか。(P.26)
A3-17 当該医療機関で行われた手術件数について、当該件数に係る期間を併記すれば、
広告可能事項で示した範囲で広告可能です。ただし、手術件数は総手術件数ではな
く、それぞれの手術件数を示し、1 年ごとに集計したものを複数年にわたって示す
ことが望ましいです。過去 30 年分のような長期間の件数であって、現在提供され
ている医療の内容について誤認させるおそれがあるものについては、誇大広告に該
当する可能性があります。

Q3-18 歯科診療における「審美治療」は、広告可能でしょうか。(P.24,31-32)
A3-18 「審美治療」という表現で行われる医療行為については、様々な治療の方法が含
まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではなく、誤認を与える可
能性があると考えられ、広告できません。
なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、
広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能
です。
また、個々の治療の方法については、例えば、「ホワイトニング」について、医
薬品医療機器等法上の承認を得ている医薬品を使用し、自由診療である旨及び標準
的な費用を記載する場合には、広告可能です(広告告示第2条第1号から第5号)。

Q3-19 「喫煙に対する健康相談」のように特定の症状に対する健康相談を実施してい
る旨は、広告可能でしょうか。(P.28-29)
A3-19 広告可能ですが、利用者にわかりやすい表現を用いることが望ましいです。

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