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参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQA (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html |
出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》 |
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Q3-20 医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験に係る被験者を募集する内
容は、広告可能でしょうか。(P.29)
A3-20 広告で治験に係る被験者を募集することは差し支えありませんが、被験者が広
告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に
努めなければなりません。
なお、治験を対象とした被験者の募集を行うに当たっては、その手順について、
広告の内容も含め、
「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」
(平成9年厚生
省令第28号)第32条(医療機器にあっては、「医療機器の臨床試験の実施の基
準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号)第51条)により、治験審
査委員会による審査を受ける必要があります。
Q3-21 「内視鏡検査室」、「採血室」、「化学療法室」のように治療方法を名称に含む施
設は、広告可能でしょうか。(P.18,24-26)
A3-21 当該医療機関が行う治療方法が、専ら医療法第6条の5第1項及び第6条の7
第1項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若し
くは助産所に関して広告することができる事項(平成 19 年厚生労働省告示第 108
号。)第2条第1号から第5号までに規定する広告可能な治療法に該当する場合は、
広告可能な治療法の名称を施設の名称の一部として広告可能です。
Q3-22 治療内容について、「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」との表
現は、広告可能でしょうか。(P.6-7,24)
A3-22 「歯を削らない治療」といった表現は、広告可能です。
「痛くない治療」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある
表現は、広告できません。また、「99%の満足度」については、求められれば内容
に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
Q3-23 無痛分娩を実施していることは、広告可能でしょうか。(P.24-25)
A3-23 広告可能です。
Q3-24 医療機関の広告をする際に、紹介することができる介護老人保健施設は、広告
可能でしょうか。(P.23)
A3-24 紹介することができる介護老人保健施設の広告については、介護保険事業者の
名称、所在地及び連絡先等を、医療機関の広告と併せて広告可能です。
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容は、広告可能でしょうか。(P.29)
A3-20 広告で治験に係る被験者を募集することは差し支えありませんが、被験者が広
告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に
努めなければなりません。
なお、治験を対象とした被験者の募集を行うに当たっては、その手順について、
広告の内容も含め、
「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」
(平成9年厚生
省令第28号)第32条(医療機器にあっては、「医療機器の臨床試験の実施の基
準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号)第51条)により、治験審
査委員会による審査を受ける必要があります。
Q3-21 「内視鏡検査室」、「採血室」、「化学療法室」のように治療方法を名称に含む施
設は、広告可能でしょうか。(P.18,24-26)
A3-21 当該医療機関が行う治療方法が、専ら医療法第6条の5第1項及び第6条の7
第1項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若し
くは助産所に関して広告することができる事項(平成 19 年厚生労働省告示第 108
号。)第2条第1号から第5号までに規定する広告可能な治療法に該当する場合は、
広告可能な治療法の名称を施設の名称の一部として広告可能です。
Q3-22 治療内容について、「歯を削らない痛くない治療(99%以上の満足度)」との表
現は、広告可能でしょうか。(P.6-7,24)
A3-22 「歯を削らない治療」といった表現は、広告可能です。
「痛くない治療」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある
表現は、広告できません。また、「99%の満足度」については、求められれば内容
に係る裏付けとなる合理的な根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
Q3-23 無痛分娩を実施していることは、広告可能でしょうか。(P.24-25)
A3-23 広告可能です。
Q3-24 医療機関の広告をする際に、紹介することができる介護老人保健施設は、広告
可能でしょうか。(P.23)
A3-24 紹介することができる介護老人保健施設の広告については、介護保険事業者の
名称、所在地及び連絡先等を、医療機関の広告と併せて広告可能です。
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