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参考資料3 医療広告ガイドラインに関するQA (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42722.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第4回 8/22)《厚生労働省》
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Q2-6 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨は、広告可能でし
ょうか。
(P.11,13)
A2-6 「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であ
り、広告できません。
ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広
告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能で
す。

Q2-7 「当診療所に来れば、どなたでも○○が受けられます」などと、必ず特定の治療
を受けられるような表現は、広告可能でしょうか。(P.6)
A2-7 本来、診察の結果、治療内容が決定されるものであり、あらかじめすべての患者が
特定の治療を受けられるような誤解を与えるような表現は適当ではなく、そのよう
な表現は虚偽広告に該当するため、広告できません。

Q2-8 手術前のみ又は手術後のみの写真を用いて広告することは、可能でしょうか。
(P.9)
A2-8 手術の前後の写真と同様、手術前のみ又は手術後のみの写真についても、患者等を
誤認させるおそれがある治療効果に関する表現に該当するため、広告できません。

Q2-9 医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、広告規制の対象でしょうか。(P.9)
A2-9 患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談は、今回新
たに規定された広告禁止事項です。特に、当該医療機関にとって便益を与えるような
感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大に当たるため、広
告できません。(関連:Q2-10、Q2-11)

Q2-10

医療機関の口コミ情報ランキングサイトについては、広告規制の対象でしょう

か。(P.9)
A2-10 ランキングサイトを装って、医療機関の口コミ(体験談)等に基づき、医療機関
にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合は、比較優良広告に
該当する可能性があり、広告できません。(関連:Q2-9、Q2-11)

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