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社会・援護局(社会) [概要] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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居住支援事業の強化
一時生活支援事業を「居住支援事業」に改称し、シェルター事業と地域居住支
援事業のうち必要な支援の実施を福祉事務所設置自治体の努力義務とする。



家計改善支援事業の補助率引上げ(補助率を1/2→2/3)
家計改善支援事業と、就労準備支援事業、自立相談支援事業を一体的に行う体
制を確保することを原則として、家計改善支援事業の補助率を一律2/3に引き
上げる。



就労準備支援事業・家計改善支援事業の未実施自治体への導入支援
・ 就労準備支援事業・家計改善支援事業が未実施の市等の生活困窮者に対し
て、都道府県が主体となって両事業を時限で実施することにより、未実施自治
体における広域実施に向けた環境整備を行う。




また、過疎地域における支援コストの大きさに着目して、両事業に過疎地域
加算を新たに設ける。
生活困窮者向け事業と被保護者向け事業の一体的実施

被保護者向けの就労準備支援事業・家計改善支援事業・地域居住支援事業を未
実施の場合でも、福祉事務所が認めた被保護者が生活困窮者向けの各事業を利用
することを可能にする。
○ その他の生活困窮者自立支援の更なる推進・強化
・ 緊急小口資金等の特例貸付の借受人に対して、引き続き十分なフォローアッ
プを行うため、自立相談支援機関等の体制強化を図る。
・ 就労に向けた準備から就労訓練、就労支援までを一体的に行う「総合型就労
支援事業」を試行実施し、一貫した就労支援を行えるスキームの構築等を図
る。
・ 都道府県において、支援者同士の連携や、支援者を支えるためのネットワー
ク組織の立ち上げ支援を行う。
・ 令和6年度に設計する研修カリキュラムに基づき、現任者向け(ステップア
ップ)研修を新たに実施する。
・ 福祉事務所未設置町村における一次的な相談対応を推進する。


生活福祉資金貸付業務のオンライン化の推進等
生活福祉資金貸付業務について、オンライン化の検討を進め業務効率化を図る
とともに、既存のシステムについて基盤の更新等の整備を行う。

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