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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (10 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術を維
持向上させるための教育研修を当該研究に携わる者が受けること
を確保するための措置が講じられていること。
⑦ 少なくとも1名の医師が研究に参画すること。
⑵ 研究機関は、配偶子及びヒト受精胚の取扱いに関する記録を作成
し、これを保管するものとする。
2 研究機関の長
⑴ 研究機関の長は、次の業務を行うものとする。
① 研究計画及びその変更の妥当性を確認し、その実施を了承する
こと。
② 研究の進行状況及び結果並びに作成したヒト受精胚の取扱いの
状況を把握し、必要に応じ、研究責任者に対し留意事項、改善事項
等に関して指示をすること。
③ ヒト受精胚の作成を監督すること。
④ 研究機関においてこの指針を周知徹底し、これを遵守させるこ
と。
⑤ 教育研修を実施すること。
⑵ 研究機関の長は、研究責任者及び研究実施者を兼ねることはでき
ない。ただし、研究機関の長の業務の代行者が選任されている場合
には、この限りでない。
3 研究責任者等
⑴ 研究責任者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
① 配偶子及びヒト受精胚の取扱い並びに生殖補助医療研究に関す
る倫理的な識見を有すること。
② ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合に
あっては、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医
療研究に関する倫理的な識見を有すること。
③ 配偶子及びヒト受精胚の取扱い、生殖補助医療研究並びに当該
研究に関連するヒト又は動物の受精胚の作成に関する十分な専門
的知識及び経験を有すること。
④ ヒト受精胚の作成において遺伝情報改変技術等を用いる場合に
あっては、ヒト又は動物の受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる
研究に関する十分な専門的知識及び経験を有すること。
⑵ 研究実施者は、ヒト又は動物の配偶子又は受精胚の取扱いに関す
る倫理的な識見及び経験を有する者でなければならない。
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